交通事故 治療費打ち切りと示談について
事故の被害者の方から「相手方の保険会社から治療費の打ち切り要請が来てしまった」というご相談を受けることがとても多いです。
ここでは治療費打ち切りについて分かりやすく説明します。現在治療を受けている方に訪れる問題でもありますのでぜひ読んでおいて下さい。
治療費打ち切りとは何か?
ご相談されてくる方で目立つのは「まだ症状が残っているのに保険会社から打ち切るとの連絡が来てしまった」というケースです。それでは治療費の打ち切りとは一体何でしょうか。
保険会社が治療費を打ち切るということは、医療機関に対して「もう保険会社は支払いしません」という意思表示です。医療機関側は患者であろうが保険会社であろうがきちんと払ってくれれば良いのでここでは関係ありません。
なぜ打ち切るのかというと「いつまでも支払い続けたくない」という保険会社側の都合であり、あくまでお金の話で「治療するな」と言っているわけではありません。
ご相談に来られる方に私たちは「治療費が打ち切られても治療は続けてよいのですよ」と申し上げるとみなさまとても安心されます。患者は、病院に行かなければならない症状が出ているのであればいつでも行っていいのです。治療費が打ち切られても「治療費の請求権」は存在しています。堂々と病院に行きましょう。
ただし気をつけたいのが「治療費の打ち切り後での支払い」。これまでは保険会社が直接医療機関に支払っていましたが、打ち切り後はいったん窓口で被害者が支払うことになります。そしてその後、保険会社に請求する形をとりますのでご注意下さい。
治療費の請求ができない場合もあります
ただし、治療費の請求ができない場合もあります。医師の診断で以下に該当した場合は請求ができませんので、ご注意下さい。
治癒、完治
医師が「治療継続の必要がない、症状は完治した」と判断した場合は治療の必然性がないので、治療費の請求ができなくなります。
症状固定
症状固定とは「これ以上治療を続けても改善が見られない」という状態です。治療を続けていても症状の改善が期待できないと判断された場合は「後遺障害(後遺症)」となり、治療費の請求はできなくなります。
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打ち切りに続いての示談の話
保険会社は大抵、治療費の打ち切りの話に続けて「示談を…」と話をしてきます。ここで確認したいのが「示談とは何か?」ということです。
示談とは、当事者の双方(加害者と被害者)が歩み寄り、裁判によらずに解決する契約のことをを指し、民事上では「和解契約」に該当します。
この示談書で気をつけるべき点としては「債権債務の不存在条項」があることで、この条項があることにより、示談書に記載されている内容以外は請求ができなくなるということです。示談書に記載されている内容以外での事実関係については訴訟などでの立証が必要となって来ます。
※交通事故の重い後遺症が後から発生した場合などで損害賠償を請求できた判例もありますが、できれば裁判になる前に防いでおきたい部分です。できるだけ専門家の意見を仰ぎましょう。
保険会社が言うことが正しいとは限らない
かなりの方が誤解されているのが「保険会社が言うことは正しい」ということです。そもそも「何が正しいのかは事実関係によって決まる」ということを認識しておきましょう。正しいかどうかはすべて事実が決めることで、保険会社が決めることではありません。
被害者に代わり治療費を支払っているのは保険会社ですから、保険会社は「できるだけ治療を早く終わらせて、自分の支払いを少なくしよう」とします。一方で被害者は「自分の症状がある限りは治療費は持って欲しい」と思います。
そして保険会社は多くの事故に携わっているのでノウハウが豊富ですので「あたかも正しいかのように」打ち切りについて話をして来ますが、すぐに従うのではなくできるだけ専門家の指示を仰いで下さい。
私たちDUONは多くの交通事故被害者の方のお困りに寄り添い、解決して来ました。より多くの方の救済のお力になれればと思っています。
(弁護士塩見崇一郎:プロフィール)