法人、会社破産による従業員の解雇、賃金について

法人、会社を破産せざるをえない時に発生する従業員の問題。奔走して転職先を見つけたりなどの受け皿を用意できることは本当に少なく、ほとんどの場合で従業員を解雇することになります。

頑張って働いてきてくれた従業員を解雇する場合のタイミングや賃金についてご説明します。

法人、会社破産による従業員解雇、賃金について

とかく周囲に相談できず孤独になりやすい問題。
そういう時こそプロに相談しよう。

解雇のタイミング

法人、会社の破産手続きが完了すれば会社は完全になくなります。しかし、解雇しない限りは従業員はずっと従業員のままであり、そのため賃金の支払いや社会保険等は義務付けられます。

破産手続きのために経理担当のみを残すことはありますが、それ以外の従業員はその間雇用を続けるのは現実的ではありませんので、多くの場合で破産手続きを始める前に解雇することになります。

ただし、あまり早い時期に解雇をすると、会社の現在の状況が取引先などの外部に漏れてしまう恐れがあり、債務者が押し寄せたりすると破産手続きを進める障害になってしまうことがあります。

このように様々な事情を考慮する必要がありますので、会社の細かな情報まで把握した上で、最適なタイミングで解雇をすることになります。

解雇予告について

解雇する場合は、その旨を解雇する30日前までに従業員に伝える必要があります。事情によりこの30日前までに予告できなかった場合は、その日数に従い、解雇予告手当てを支払わなければなりません。

解雇予告手当には計算式があり、それに従って1日の金額を割り出し、日数分を支払います。

未払賃金立替払制度

会社側にすでに賃金を払う余裕がない場合、会社に代わって労働者健康福祉機構が賃金を支払ってくれる制度を「未払賃金立替制度」と言います。これを受けることができる人は、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主(法人、個人は問いません)に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者(労働基準法第9条の労働者に限る)であった方
  2. 裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職した方

労働者健康安全機構「未払賃金の立替制度の概要」より

なお、この制度を利用するには、従業員退職後6ヶ月以内に破産手続きの申し立て、または労働基準監督署長への認定申請をする必要があります。

また、これ以外にも対象外となる企業、従業員もありますので、詳しくは労働局に問い合わせるか、社会保険労務士、または弁護士などに相談すると良いでしょう。

対象となる倒産企業

この立替払の対象になる倒産は以下となります。

法律上の倒産

  • 破産法による破産手続きが開始された場合
  • 会社法により特別清算手続きが開始の命令が出た場合
  • 民事再生法により再生手続きの開始が決定された場合
  • 会社更生法により更生手続き開始が決定した場合

事実上の倒産

企業が事業活動を停止し、再開の見込みがなく、賃金の支払い能力がない状態に陥ったことについて労働基準監督署が認めた場合で、中小企業に限ります。

法人、企業の破産や債務整理は落ち着いて行動しよう

資金繰りがなかなか思うようにいかず借金が増える一方でも、「まさか破産なんてするはずがない」と思っているうちに、状況がどんどん悪くなってしまうことは少なくありません。
そうなると経営者のご家族の生活に影響が出たり、従業員への賃金の未払いが発生してしまったりと、多くの方が不幸になってしまうことがあります。

そのような状態になる前に「もしかして…」と思ったらぜひご相談頂きたいと思います。

法律事務所DUONは茨城県全域で、法人、企業様の様々な問題を解決して参りました。破産や債務整理なども多数実績がございますので、ご遠慮なくご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。

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