保証人と連帯保証人、どう違うの?
債務などの保証人には「保証人」と「連帯保証人」の二種類があります。なんとなく同じようなイメージがありますがその責任範囲の違いなどが大きいです。とても重要な点ですので、ここで覚えておきましょう。
貸し借りは万国共通の悩みです。
保証人と連帯保証人の共通点
保証人と連帯保証人は「債務者(借り主)とともに支払い義務がある」という点で一緒です。
ですので借り主が行方不明になったり、支払い能力がなかったりすれば保証人(連帯保証人)に債権者(貸し主)からの支払い請求がきますし、それに応じる義務があります。
では、両者は何が違うのでしょうか。
「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」の違い
保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がありますが、連帯保証人にはこれがありません。
催告の抗弁権とは
債権者に対して「まずは債務者に十分な請求をするように」と求めることができる権利です。これにより一度も債務者に請求を行わないで保証人に支払いを求めることができなくなります。
検索の抗弁権とは
債権者にもし財産がある場合は、まずそれを請求するように債務者に求める権利です。
これを主張されたら債権者は、債務者の財産状況を調査する必要があります。
分別の利益とは
保証人が複数いる場合は、一人あたりの保証額がその頭数で割られたものが上限となります。例えば
- 借金が100万円ある
- 保証人が4人いる
- 保証人一人当たりの保証額は25万円
となります。しかし連帯保証人の場合はこれがないので、
- 連帯保証人は何人いようと100万円の支払い義務が生じる
ということになってしまいます。
「保証人なら大丈夫」というわけではない
ここまで読むと「保証人なら責任が軽いのかな?」と思われますが、決してそうではありません。債務者(借り主)に支払い能力も財産もなく、挙げ句の果てに行方をくらましてしまうと、その借金は当然のことながら保証人に回ってきます。
最悪のケースでは「債務者に元々財産もなく支払う気もなかった」という場合。つまり「借金の押し付け」が発生してしまうこともあります。
ですので、軽い気持ちで保証人になることは絶対に避けましょう。
熟慮を重ねて保証人、連帯保証人になろう
もちろん、すべて断るということではありません。
- 会社を設立する
- 住宅を購入する
といった重要な局面において、信頼に足る方から依頼されたら、よく考えて、考え抜いて結論を導き出してください。
茨城県で借金、債務などのご心配がある方は、法律事務所DUONへ、ささいなことでもぜひご相談ください。初回相談料は無料でお待ちしています。