200万円余の貸金返還請求に関して、消滅時効を援用して債務全額の返済を免れた事案。
当事務所を知ったきっかけ
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担当弁護士
今泉圭介
事案
依頼者様は、10年以上前に消費者金融から借り入れをし、借り入れ当初は返済をされていましたが、その後返済をされないまま10年以上が経過していました。 そのような中、最近になって債権者の従業員と思われる人物が突然依頼者様宅を訪れ置き手紙を置いていったので、依頼者様も大変驚かれました。 そして、このようなことが続くと家族に危害が及ぶかもしれないという心配と、当該借り入れ金の返済の要否等について明確にされたいとお考えになり、来所されました。
依頼者様のご要望は、速やかな対応と、今後債権者が二度と自宅に来ることがないようにしてほしいということでした。
依頼者様の申告内容から、借入金債務が時効消滅している可能性が高いと考えられましたので、債権者に消滅時効援用通知を発送することにしましたが、その間に債権者が再度依頼者様の自宅を訪問することがないようにするため、消滅時効援用通知書を発送する前に、債権者に電話連絡も入れておきました。
消滅時効援用通知書を発送後、債権者より今後依頼者様には請求しないとの電話連絡がありました。 債権がなくなった場合には(債務を完済した場合が典型例ですが、消滅時効援用により消滅した場合も含みます)、債権者は債権書類(金銭消費貸借契約書等)の原本を債務者に返還することが実務上の取り扱いですので、弊所も債権者に債権書類の返還を求めました。 しかしながら、現在の債権者は、原債権者から債権譲渡を受けていたために、依頼者様が当初原債権者と取り交わした債権書類の原本を所持しておらず、債権書類の返還には応じてもらえませんでした。 そのため、債権者との間で「依頼者様と債権者との間には、債権債務関係がない」という内容の合意書を取り交わしました。 今後、万が一、債権者から請求されるような事態になったとしても、依頼者様はこの合意書を債権者に示して、返済を拒むことができるので、依頼者様も大変安心されました。