主婦ですが、休業損害を請求できますか。給料をもらっていないので、休業損害を請求できないのでしょうか
主婦であっても休業損害を請求できます。法律上、主婦は家事を行なうことが自体が、「労働」と評価されていますので、休業損害を請求できます。
給料の金額ついては、「賃金センサス」という統計を基準にします。なお、休業期間については、難しい問題が発生する可能性があります。
つまり、会社であれば、「休業損害証明書」という書類を会社に書いてもらうことによって休業日(及び減収)を証明することができますが、主婦の場合は、休業した日数や時間を証明するのが困難です。
少なくとも通院していた時間は、家事ができなかったのは間違いないですが(通院日は診療報酬明細書という書類で確認できます)、家事ができなかった時間はその時間だけということはないかも知れませんし、家事ができたとしても痛みのせいで思うようにはかどらなかったりしたかもしれません。
家事が思うようにはかどらなかった部分ついても休業損害を請求できるのが建前ですが、立証が非常に難しいです。
主婦の休業損害については、これら法律的判断が難しい部分があります。このような議論になった場合は、弁護士でないと判断は難しいかも知れません。
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