財産分与や慰謝料、養育費の金額についてはまだ揉めていますが、ひとまず離婚届けだけ先に提出して、後から財産分与や慰謝料、養育費のことを話し合おうと思っています。問題ないですか?
まず、離婚届は、親権者が決まっていないと提出できませんので、未成年子の親権者が決まっていない場合は、親権者を父と母どちらにするかを話し合って決めて下さい。
離婚届のみ先に提出して、後日、財産分与や慰謝料、養育費等について話し合って決めることも可能です(話し合いがまとまらない場合は裁判手続等を利用することになります)。
もっとも、離婚届を先に提出した方が良い場合もあれば、財産分与や慰謝料、養育費の金額も合意してから離婚した方が良い場合もあります。あなたにとってどちらの方が特なのかはケースバイケースです。
例えば、あなたが離婚については急いでおらず、相手方が強く離婚を希望している場合は、あなたの立場としては、離婚届を先に提出しない方が良いことが多いでしょう。相手方が離婚を急いでいる場合は、離婚しない状態の方があなた側の交渉力が強い場合が多いからです。
ケースバイケースですので、離婚届を提出する前に弊事務所の無料相談をご利用下さい。