離婚協議書の書き方を教えて下さい。
一般的な離婚協議書に記載するべき事柄は次のとおりです。適宜必要があれば、不要な下記の事柄を削除するとともに、下記以外にも約束ごとを記載してください。適宜の用紙に必要な事項を記載して、日付を記載した上で、妻と夫がそれぞれ自署して押印すれば良いです。判子は実印でなくても良いですが、普段使用しているもので押印して下さい(妻と夫は別々の判子を使用してください)。
- 離婚をすること
- 離婚届をどちらが提出するか。どのように提出するか。
- 親権者は、父と母どちらにするか
- 養育費の金額(月額)といつまで支払続けるのか。振込口座。各月の支払期限。
- 面会交流について、どれくらいの頻度にするか、どのように日程を調整するか等。
- 慰謝料をどちらがどちらにいくら払うのか。慰謝料の支払期限と振込口座。
- 財産分与について、どちらがどちらにいくら支払うのか。支払期限。
- その他請求をしないことの約束
離婚協議書の例を記載しますので、参考にして下さい。もっとも、離婚協議書があなたの期待している効力をきちんと持つようにするためには、弁護士に作成してもらった方が良いでしょう。離婚を扱っている弁護士であれば、通常は離婚協議書の作成も扱っています。
当事務所も離婚協議書の作成も取扱をしていますので茨城県近隣にお住まいの方はご相談下さい。
- 甲と乙は、本日、当事者間の長女○(平成○年○月○日生れ)の親権者を甲と定めて、協議離婚することに合意した。甲と乙は、協議離婚届出に各自署名押印の上、甲が速やかにその届出をする。
- 甲は、乙に対し、長女○の養育費として、平成○年○月から未成年者が20歳に達する月までの間、各月金○万円を毎月20日限り、乙名義の口座(○銀行○支店 普通口座 口座番号○○○○○)に振り込む方法により支払う。振込手数料は、甲の負担とする。
- 甲と乙は、乙と長女○の面会交流を毎月第2土曜日(予備日毎月第3土曜日)に行なうこととし、具体的な受け渡しの時間、場所等については、当事者間で協議する。
- 乙は、甲に対し、慰謝料として、金100万円の支払義務があることを認め、離婚届が受理された日から20日以内に甲に持参する方法で支払う。
- 乙は、甲に対し、財産分与として、金100万円の支払義務があることを認め、離婚届が受理された日から20日以内に甲に持参する方法で支払う。
- 甲と乙は、本離婚協議書に定めるもののほか、何らの債権債務関係がないことを相互に確認する。