離婚届に署名押印して相手に渡してしまいました。やっぱり離婚を辞めたいのですがいい方法はありませんか。
あなたが離婚したくない場合でも、相手方があなたに無断で離婚届を提出してしまうことがあります。
離婚届の提出自体は、妻と夫両方の出頭を要しませんので、相手方が勝手に離婚届を提出し、役場が受理してしまう可能性があり得ます。
日本の現在の法制度や裁判所の裁判例を前提にすると、一度役場に離婚届が受理されてしまうと、法律上は離婚が成立したことになります。離婚の効力を争うためには、あなたの方で離婚無効訴訟という裁判を提起して勝訴しなければなりませんが、これはあなたにとって大変な負担になるでしょう。
不受理届を出しておけば役場で離婚届が受理されることはありません。このように相手方があなたの意思に反して離婚届を提出した場合に効力を発揮する届出なのです。