弁護士費用は請求できますか。私は、夫に不貞行為をされたことから、離婚しようと考えています。弁護士に依頼した場合弁護士費用も相手に請求できないのでしょうか。
実際に支払った弁護士費用を相手方に請求することはできません。しかし、判決で不貞行為に基づく慰謝料請求が認容された場合は、認容された慰謝料額の10%程度が、弁護士費用名目で加算されるのが通常です。
もっとも、たとえば、訴訟になってから相手方と和解する場合等は、上記10%程度の弁護士費用名目での加算はないことが通常です。
つまり、和解においては、通常弁護士費用は「譲る」慣例となっており、裁判所を介しての和解ではそのような運用がされています。
弁護士費用については、必ずしも相手方からの回収が約束されている分けではありませんので、原則としてご自分の負担となると考えていただいた方が良いでしょう。