相手方から預金通帳が開示されましたが、まだ通帳を隠している気がします。何かいい方法はありませんか。

離婚調停で妻がやっと預金通帳を開示しました。しかし、まだ預金はあるように思います。妻は全部の通帳を開示していないのではないかと考えているのですが、何かいい方法はありませんか。

裁判所を通じて調査嘱託という手続を用いて、預金明細を入手できる可能性があります。もっとも、裁判所も手当たり次第に調査嘱託を認めてくれる訳ではありませんので、調査嘱託が必要である旨は裁判所に説明しなければなりません。
例えば、公共料金の引落しが、相手方が開示している明細書上どの預金口座からも落ちておらず、かつ、コンビニ払等に交付される領収書を相手方が提出しない場合には、他に預金口座がある可能性が高いです。妻のパートの給料が振込であるはずであるのに、開示された通帳上は入金歴がないような場合も同じです。
または、夫名義の通帳には、妻名義の口座への振り込みがあるにも関わらず、開示されている妻名義の通帳上は対応する入金記録がない場合も、他に妻名義の預金通帳がある可能性があります。
現在開示されている通帳から整合性がとれない点があるかがポイントになるでしょう。調査嘱託を要するほどに紛争が成熟している場合は、一度弁護士に相談した方がよいでしょう。
調査嘱託の申立てる場合は、銀行名と支店名までは申立てる側で絞らなければなりません。一般的には、相手方が居住していた地または就業先の近くに、茨城であれば常陽銀行、つくば銀行、結城信用金庫、水戸信用金庫、茨城県信用組合、東日本銀行及び大手都市銀行の支店があればそれらの支店について、調査嘱託の申立てを検討することになるでしょう。
まったく、相手方がどの銀行に口座を持っているのか分からない場合は、上記支店すべての調査嘱託を申立てることもやむ得ない場合があります。最終的に、調査嘱託の申立を認めるか否かは裁判所の判断になります。

Q&A:相手方に通帳の履歴の開示を請求しようと思いますが、どれくらい開示を要求すれば良いですか。

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