ネットの嘘の投稿や悪ふざけは有罪になることがある
先日(2016年12月15日)、コンビニのおでんを素手で触ってる男性がその姿を動画で投稿し話題になりましたが,その後逮捕されました。
昨年1月には、爪楊枝をスーパーの商品に刺したりして、その様子の動画をインターネットサイトに投稿した男性が、やはり逮捕されています。
他人への迷惑行為は犯罪に該当する可能性があります。
気楽にできるネットの恐ろしさ
自分のホームページやブログを多くの人が見たり、SNSで自分の投稿がたくさんシェアされたりすることは、嬉しいことです。自分が撮った写真がとても高く評価される、自分の書いた言葉が共感を呼ぶ。こういったことが手軽にできる、わかるのはインターネットのとても素晴らしい点だと思います。
しかし、注目を集める行動が反社会的行動であるケースがあります。
そしてそれが刑法に抵触すると、逮捕されて前科がついてしまうことがあります。
威力業務妨害の疑いで逮捕されたケース
おでんを素手で触った、通称「おでんツンツン」男は、おでんを触られたコンビニエンスストアが警察に通報し、「威力業務妨害」の疑いで逮捕・送検されています。
また、爪楊枝をスーパーの商品に刺した男も同様に「威力業務妨害」の疑いで逮捕されています。
この「威力業務妨害」は刑法234条で以下のように規定されています。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
※この「前条」というのは下に出てくる「信用毀損及び業務妨害」です。続けて読んでください。
偽計業務妨害の疑いで逮捕されたケース
2016年4月の熊本地震の直後に、SNSに「地震の影響で近所の動物園からライオンが逃げた」という内容の文章と、それらしき画像が投稿され、SNSの口コミ効果により大きく拡散されました。
その結果熊本市の動植物園に問い合わせが殺到し、職員がその対応に追われたことで、最初に投稿した男が逮捕されました。
この「偽計業務妨害」とは、嘘の情報を流布させることで業務の妨害をする行為などが該当します。根拠もないのに『あの店の料理はまずい』などと嘘の情報をばらまくような行為もこの「偽計業無妨害」に該当する可能性があります。
この「偽計業務妨害」は刑法では第233条で、「威力業務妨害」の前にこのように規定されています。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
やってしまったら・やられてしまったら
このような犯罪を犯す者は,ネット慣れして犯罪意識の薄い若い人が多く、話題になって初めて親御さんが知るというパターンが多いので、なかなか家族が気づけるタイミングがありません。
また、嘘の情報を流されてお困りの方もいらっしゃると思います。
こういった情報は一度拡散されてしまうと、悪くもないのに社会的評価の低下を招いてしまいますので、やはり早めの対処が肝心です。
私たち法律事務所DUONは、茨城県全域で、皆様の信用を守るご協力をさせて頂いております。お困りの方はお気軽にご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。