引きこもり 兄弟姉妹の扶養義務について

ある日突然、地方自治体の役場から「あなたのきょうだいを扶養してください」と連絡が来る。引きこもりの問題が大きくなるにつれ、こういったケースも出てきています。

引きこもり 兄弟に扶養義務はあるか、のイメージ写真

単なる引きこもりではなくうつ病だったというケースもあります。
放置せずに早めに対処することが大切です。

相談が来る際のよくあるケース

現在、中高年の引きこもりが非常に増えております。ですので高齢の親と同居している引きこもりの人が、その親が亡くなって経済的に困窮するケースはとても多いです。

大抵、兄弟姉妹はすでに家庭を持って別に暮らしているので、親が亡くなった時点で突然この問題を突きつけられます。

引きこもりの本人をどうするか…誰もが必ずしも快く引き受けるとは限らず、例えば最初は兄弟姉妹が相続人として資産を相続し、引きこもりもしばらくはその資産で生活ができたりします。

しかし、働かなければ結局貯蓄も底をついてしまい、市町村役場に相談に行き、そこから兄弟姉妹に「扶養できるか」との打診が来るのです。

兄弟姉妹に、引きこもりの扶養の義務はあるのか

兄弟姉妹には扶養義務があり、民法877条でこう定められています。

(扶養義務者)

第877条

  1. 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
  2. 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  3. 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

このように「兄弟姉妹」と書いてあるので、民法上では扶養の義務が定められています。

これだけ見ると、兄弟姉妹は必ず扶養しなければならないように見えますが、一方で、民法879条ではこのように定められています。

(扶養の程度又は方法)

第879条

扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

おおまかにご説明すると、例えば兄弟姉妹が自己の家庭の生活費がすでにギリギリであった場合などは、それを犠牲にしてまで扶養する必要はありません。

自分の扶養家族としての妻や子どもがある場合は当然そちらが優先されます。

引きこもりが生み出すトラブル

引きこもりがいる家庭ではドメスティック・バイオレンスが起きていても、引きこもりの事実を隠しているので、DVの実態が表面化しづらいなどの問題があります。

そしてそれが続くと、傷害事件になってしまうこともあることが、ニュースなどの報道でもみられます。

また引きこもり支援事業者が増えておりますが、それに伴って支援事業者のトラブルも徐々に増加しています活動の実態がないのに料金を請求するなどの悪質な業者があったり、引きこもりの本人を軟禁状態にして暴力を振るうなどの事件も実際に起きています。

※悪質な支援業者によるトラブルについては、また改めてコラムにしたいと思います。

ご家族の問題もお受けしています

引きこもりはたいていの場合で

  • 他に知られるのが恥ずかしい
  • とりあえず生きてるし生活できてるから
  • 無理に出すのもかわいそう

などと、ご家族が隠蔽してしまい、いざという時に問題が起きてしまい、ご相談にこられます。

引きこもりだと思っていたら実は精神障害だったということもあります。そのような場合は支援制度などもありますので、ぜひ問題を放置せず、まずは地域自治体の無料相談などで相談してみましょう。

我々法律のプロである弁護士も、もちろんこういったご家族の問題にもご対応し、より良い結果となる解決をして参ります。

弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域で法律に関する様々な問題を解決しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。

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