台風などによる自然災害の被害、賠償は?

ここ茨城県は夏から秋にかけて台風の被害が多くなります。昨年は鬼怒川氾濫による大規模な水害に見舞われました。皆様、自然災害には十分に気をつけてくださいね。
さて、台風等の自然災害による被害、賠償などはあるのでしょうか。

台風など自然災害の賠償請求はできるのか。河川氾濫のイメージ写真

普段から災害時に備えることが肝要です。

自然災害の被害による賠償義務はない

自然災害による被害は、風雨などによる直接的な被害以外に、以下のようなものがあります。

  • 隣家の屋根瓦が飛んできて窓ガラスを割った
  • 歩行中に店舗の看板が飛んできて怪我を負った
  • 隣家の植木鉢が飛んできてクルマに傷をつけられた

このようなケース以外にも、走行中の自動車が折れた街路樹の下敷きになるなど、その事例は枚挙にいとまがありません。
被害にあってしまったら当然「先方に賠償してもらいたい」と思うものですが、残念ながら、自然災害による賠償義務は原則としてありません。

免責されない場合もある!

ただしすべてにおいて賠償がない=被害を与えた方が免責されるというわけではありません。
以下のように、法的な責任を問われる場合があります。

被害を与えた方の義務違反がある

自然災害の規模や有無に関わらず損害が生じたと考えられる場合は有責と考えられ、損害賠償を請求できることがあります。例えば

  • 飛散した外壁がすでに腐食していた
  • 落下した植木鉢が不安定な場所にあった

このように、社会通念上、また客観的に所有者が注意や安全性の確認を怠っていたと認められる場合は意外と少なくありません。これは民法第七百十七条で定義されています。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

民法第七百十七条

製造側の責任となる場合も!

  • 庭のエクステリアが、突風で隣家に飛んで行って被害を与えた
  • カーポートの屋根が突風に煽られて周辺に被害を与えた

このように予め外に置いて使用することが想定されるものについては、一定の風雨に耐えうるということを想定して設計されてなければなりません。それがなされてない場合は製造物の欠陥により損害が生じた場合と考えられ、製造業者が責任を問われることになります。

これは製造物責任法で定義されています。PL法とも呼ばれますね。

なお、ここでいう「欠陥」については以下のように定義されています。

この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。

製造物責任法二条二項

賠償請求するにはやはり証拠をきっちりと

「持ち主が、普段から安全管理に問題があった!」と主張しても、証拠がないと否定されてしまえばそれまでですので、実際の賠償請求は実はとても難しいもの。

また、こういう問題は多くの場合でご近所の間で発生しますので、いわば近隣トラブルの一種。できるだけ穏便に処理することが、生活をするということを考えると大変重要なことになります。

法律事務所DUONは茨城県の皆様に寄り添い、地元密着型で活動しております。お困りごとが有りましたらご遠慮なくご相談くださいませ。初回相談料は無料とさせて頂いております。

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