示談交渉のタイミング【すぐに応じるのは厳禁!】
事故の損害賠償の最後にして最大の交渉である示談。この見極めを誤ると大きく損してしまうばかりか、一生の問題になってしまうこともあります。
示談交渉のタイミングにも気をつけましょう。
簡単に交渉に応じず、熟考しましょう。
示談開始は治療が終わったタイミングで
示談交渉を開始するタイミングはズバリ「治療が終わって症状が固定した(後遺障害等級申請を行う場合は、認定の結果が出た)後」です。
軽い事故だからと事故のその場で示談交渉に応じてしまう方もいらっしゃいますが、後からどんな症状が出るかは誰にもわかりません。絶対にその場の示談交渉は避けましょう。
必要な治療に専念しよう!
治療が明らかに終わった=症状が固定したタイミングで「治療費」は打ち切りになりますので、注意すべき点です。
保険会社はかさむ治療費を減らしたい
保険会社は通常、長引く治療を嫌がります。なぜなら治療が長引けば長引くほど、治療費がかさみ、保険会社の負担が大きくなるからです。
なので、保険会社が示談(治療の打ち切り)を切り出してきても「あれ?」と思ったら絶対にその場で応じるのは避けましょう。
後から出た後遺障害の損害賠償が請求できないことも
「症状が固定した」ということで示談が成立してしまったら、その後にもしその他の後遺障害が発生しても、事故との明確な因果関係を証明することは難しいので、損害賠償を請求できなくなってしまうことがあります。
すぐには絶対に応じないようにしよう
ですので、保険会社が「もう治療費はもう打ち切りにするから示談を」と話を持ちかけても、絶対にすぐには応じないこと。
電話で打診されても「症状が固定していないため治療中です」とはっきり言うことが重要です。
しつこく話を向けられるようでしたら、主治医に相談して治療中であることを明確にするため、その時点での診断書を出してもらう等の対応方法が考えられます。弁護士への相談を検討しましょう。
示談を急ぐ背景に「刑事罰」があることも
また示談を迫られる別な理由として、加害者が刑事責任を追っている場合、刑事罰を軽くしたいという理由があるケースがあります。刑事責任には以下のようなものがあります。
- 業務上過失致死傷害罪
- 過失運転致死傷罪
- 危険運転致死傷罪
加害者が無保険である場合は、示談が成立していることは加害者側にとって刑事責任を軽くする事情になるので、加害者側としては早期の示談を希望してくる場合があります。
被害者側はそう言った思惑も視野に入れながら、決して慌てないことが大切です。
症状固定は6ヶ月が目安です
示談が開始される症状固定は、怪我の程度や症状によって異なります。むちうち症の場合は、一般的には6ヶ月が目安となります(軽微な追突の場合は、もっと短いです)。
仕事が忙しい等の理由でほとんと通院にいかなかった場合でも、怪我の症状が軽かったと看做されることがあります。
忙しくても、必ず定期的に通院するようにしてください。
示談を向けられたら注意すべきこと
これまで述べたように、とにかく示談は焦らず、自分の身体とじっくり向き合いながら、定期的に通院することが重要です。
「保険会社が治療費打ち切りを言い出した」というご相談はとても多いのですが、応じる必要がないことがお分かり頂けると思います。
茨城県で示談の問題でお悩みの方は、法律事務所DUONへご遠慮なくどうぞ。初回相談料は無料ですので、お気軽にご連絡ください。