トラブル多発!二次相続は要注意!
二次相続とは一般的に「二回目の相続」のことを指します。例えば父親が亡くなった後にその遺産を母と子が相続し、そして母が亡くなった時に子が相続する場合が二次相続。また祖父から父へ、父から子へといったケースも。
最近、この「二次相続」での問題が増えています。
相続はできるだけトラブルなく進めたいですね。
親→子でのよくあるトラブルは
相続は時にトラブルを生んでしまいますが「一次相続では穏便だったけど二次相続でかなり揉めた」というケースがあります。例えば父が亡くなって母と子が相続人になる場合です。
この場合は「母」がいることで、子どもたちなどの他の相続人は一応の遠慮があることが多いです。母がいるし「多少はまあ我慢するか」となるわけで、結果的には一見穏便に終わっているように見えます。
ですが、次に母が亡くなると「二次相続」の状態になるとお互いに平等な立場なので譲らなくなったりします。また「この機会を逃すと二度と相続できなくなる」という心理が働くことで、より強硬な態度になってしまうことも。
父の遺産だと思ったら…祖父だった
また意外と多いのが不動産のトラブルで、代々住んでいる家で父が亡くなり「さあ不動産の相続をどうするか」と不動産名義を確認すると…「父ではなく祖父のままだった!」ということがあります。
このような場合は、祖父の遺産分割が済んでいないことが多く、祖父からの相続ということになるので、
- 父の場合:相続人が母と子ども
だったのが、
- 祖父の場合:相続人が叔父、叔母、いとこ
等まで広がるということになります。
不動産そのものを多人数で分けるのは無理があることが多いので、遺産分割協議によって各相続人の財産を決めることになります。分割の方法は
- 現物分割(遺産を現物のまま分ける)
- 代償分割(遺産の一部をお金に換えて分割)
- 換価分割(遺産の全部をお金に換えて分割)
の三通りありますが、この場合はひとつの不動産なので換価分割になる可能性が高いかも知れません。しかし
- 遺産を売却するための手間や労力、費用が発生する
- 「土地や建物がなかなか売れない」という可能性がある
- 譲渡取得税など税金の負担も発生する
などで、なかなか実際の分割が進まなかったりします。
▼遺産分割についてはこちらをご覧ください。
遺産分割の方法について知ろう
代々受け継がれてきた不動産はこういったトラブルがとても多いので、早めに登記簿を確認して置くと良いかも知れません。
時には専門家に相談も
このようなことを防ぐために、一次相続の時にしっかりと問題を洗い出して解決しておくことが理想です。できれば相続をする人がしっかり知識を持って遺言書などを書いておくことが効果的です。
法律事務所DUONは茨城県で多くの相続の問題を解決しております。相続する方もされる方もお悩みがありましたらご遠慮なくご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。