少年法の改正ポイントを弁護士が解説
2022年4月1日、改正少年法が施行されます。
民法で成人年齢が18歳に引き下げられたのに伴い、これまで20歳未満を「少年」として取り扱ってきた少年法も改正されたのです。
ただ成人年齢が18歳となっても、18歳や19歳の少年が大人と同じ刑事手続きで裁かれるとは限りません。
今回は改正少年法の内容について、弁護士が解説します。
1.少年法が改正された経緯や理由
少年法は、20歳未満の少年が犯罪行為をしたときの処遇を定める法律です。
20歳未満の未成年は成人と異なり人格が十分に形成されているとはいえません。適正に教育すれば更生できる可能性が高いと考えられます。よって犯罪行為をしても、刑事罰を与えるのではなく保護処分として、矯正教育を施すのが少年法の基本的な内容です。
また少年への影響に配慮して、実名報道は原則禁止されます。
民法改正と少年法
2022年4月1日に改正民法が施行され、成人年齢が18歳に引き下げられます。
そうなると、これまで「未成年」を「少年」として特別扱いしてきた少年法も改正すべきと考えられます。
また従前から18歳や19歳など年長少年の場合、成人との大きな違いはみられないため「処罰」を与えるべきではないか、という議論も起こっていました。
このような事情があり、民法改正のタイミングに合わせて少年法の規定も改定されることになったのです。
2.少年法改正のポイント
少年法改正の重要ポイントは、主に以下の6点です。
- 18歳、19歳の少年を特定少年とする
- 原則逆送される事件の拡大
- 実名報道の解禁
- 保護処分に関する変更
- 虞犯少年を適用しない
- 刑罰の変更
3.18歳、19歳の少年は「特定少年」とする
改正少年法では「特定少年」という概念が導入されます。
特定少年とは、18歳と19歳の少年です。
従来の少年法では、18歳や19歳の少年も17歳以下の少年と同じ扱いを受けていました。
しかし改正法では18歳と19歳の少年に少年法を適用しつつも年少の少年とは取り扱いを異にします。
4.原則逆送される事件の拡大
特定少年の場合、「原則逆送」される事件が拡大されます。
原則逆送とは家裁への送致後、原則的に検察官へ送致される事件をいいます。
少年が犯罪行為をしたときには、基本的に家庭裁判所へ送致されて審判を受けます。
検察官のもとへ送致されて刑事裁判を受けることはありません。
しかし一定の重大犯罪の場合には、少年犯罪であっても検察官へ送致されて刑事裁判によって裁かれます。それが「逆送」です。
これまで少年が原則的に逆送されていたのは以下の犯罪でした。
- 死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件で、罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき
- 故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた16歳以上の少年
改正少年法によると、18歳と19歳の特定少年の場合には以下のような場合に原則逆送となります。
- 罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき(対象事件の制限はありません)
- 故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた
- 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯した
つまり特定少年の場合「刑事処分を相当をと認める」と判断されると、どのような犯罪であっても逆送される可能性があります。
また「短期1年以上の懲役もしくは禁固」が適用される罪も原則逆送事件に追加されたため、これまでは検察官へ送致されなかった多くの事件が原則逆送の対象になります。
たとえば18歳、19歳の少年が強制性交等罪や非現住建造物放火罪、組織的な詐欺罪などを犯すと、原則逆送の対象になります。
従来の規定よりも厳罰化されたといえるでしょう。
5.実名報道の解禁
特定少年の場合、実名報道が一部解禁されます。
少年法は、少年への影響に配慮して少年事件の実名報道を禁止しています。
犯罪行為をした時点で少年だった人は、たとえ逆送されて刑事事件になっても顔写真や実名を報道されることはありません。
しかし特定少年の場合には、逆送されて起訴されると実名報道規制が解除されることとなりました。犯罪時に18歳や19歳だった場合には、起訴された時点で実名や顔写真が報道される可能性があります。
なお実名報道が解禁されるのは「通常起訴(公判請求)」の場合です。つまり正式に公判廷が開かれる刑事裁判となった場合にのみ、実名報道が許されます。 書類上で審査する「略式請求」となった場合には、特定少年であっても実名報道は行われません。
6.保護処分に関する変更
特定少年に対しては、「保護処分」の方法についても一部変更されます。
保護処分とは、保護観察処分や少年院送致などの少年に対する具体的な処遇です。
これまで家庭裁判所が少年の保護処分を決定する際、少年の要保護性(生育歴や性格、家庭環境など)が重要な考慮考慮とされていました。
犯罪の内容がある程度重大でも、要保護性が高ければ保護観察になる可能性があるなど、柔軟な運用ができていたのです。
しかし改正少年法における「特定少年」の場合「犯罪の軽重」を考慮して保護処分のない用を定めるべきと明記されました。
特定少年の場合には、犯罪行為の内容が重大であれば要保護性が高くても保護観察処分がつく可能性は低くなり、少年院送致となる可能性が高まります。
また従来の少年法では、審判時に保護処分の期間が明示されませんでした。
改正少年法では「特定少年」に対して保護処分が行われる場合、保護観察は6か月または2年、少年院送致の場合は3年の範囲で期間を明示するものと定められています。
7.虞犯少年を適用しない
今回の少年法改正により、18歳と19際の特定少年については「虞犯少年(ぐはん少年)」の規定が適用されなくなります。
虞犯少年とは、将来犯罪行為をする可能性の高い少年をいいます。保護者の監督に服しない少年や正当な理由なく家庭に寄り付かない少年、犯罪性の高い人と交際したりいかがわしい場所へ出入りしたりする少年などが虞犯少年とされます。少年の場合、現に犯罪行為をしなくても、非行に走っており将来的に犯罪行為をする可能性が高ければ「虞犯少年」として少年審判に付される可能性があるのです。
少年に非行傾向がある場合、放置していると非行が進んで重大犯罪を犯してしまったり、矯正が困難となってしまったりする可能性があります。そこで少年法は少年を保護するために「虞犯少年」の規定をもうけて早期に保護する取り扱いをしています。
改正少年法では「特定少年」の場合、将来犯罪行為をするおそれがあっても「虞犯少年」として扱いません。18歳や19歳になっている場合、非行に走っていても少年審判に付される可能性はなくなります。
確かに少年審判に付されないので特定少年にとっては悪いことではないようにも思えるでしょう。
しかし「たとえ非行に走っていても法律は特定少年を保護しない」という意味であり「特定少年については成人と同じ自己責任を求める」というのが法律の姿勢なので、特定少年にとって良いことばかりではありません。
8.刑罰の変更
改正少年法では、特定少年に対する刑罰の内容も変更されます。
原稿の少年法では、少年が逆送されて刑罰が言い渡される場合、「不定期刑」とすべきと規定されています。不定期刑とは、具体的な刑期が定まらない刑罰です。
たとえば「懲役○年以上○年以下」などという判決内容となります。少年に不定期刑が科されるのは、少年が更生する可能性が高く、状況に応じて柔軟に対応するためです。
ところが特定少年の場合、不定期刑は適用されません。成人と同様に明確な刑期が定められます。特定少年が受刑中に更生したとしても、刑期が短くなるわけではありません。
「刑期」の上限についても変更されます。
従来の少年法では、少年が逆送されて刑罰が言い渡される場合、「短期は10年」「長期は15年」が上限とされていました。成人の場合には長期30年となりますが、少年の場合には半分に短縮されていたのです。
しかし特定少年に該当すると、これらの上限規制が適用されません。18歳や19歳の少年が逆走されると、成人と同様に最長30年の懲役刑や禁固刑を言い渡される可能性があります。
9.改正少年法による特定少年への厳罰化の注意点
今回の法改正により、18歳や19歳の少年については厳罰化されたといわざるを得ないでしょう。原則逆送事件も増えましたし、実名報道も一部解禁されました。
刑罰の内容も、従来の規定より厳しくなる可能性があります。
特に原則逆送事件が拡大されたことには注意が必要です。
組織的詐欺罪や強制性交等罪を犯すと、原則的に逆走されて刑事裁判となり、実名報道される可能性もあります。
最近では、未成年がいわゆる「オレオレ詐欺」などの特殊詐欺に関与するケースも多数みられます。これまでは「少年」として少年審判の対象となっていましたが、今後は18歳や19歳の特定少年の場合、組織的詐欺罪が成立して逆送される可能性が高くなります。
まとめ
2022年4月からは18歳以上が成人として扱われるとともに少年法でも従来とは違った厳しい取り扱いが行われます。親御様もお子様ご本人も、法改正内容を知識として頭に入れておき、十分注意しながら対応しましょう。
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