夫が、妻が遊び過ぎ!離婚できる?
「せっかく結婚したのに週末になると夫(妻)が遊びに行ってしまう。結婚した意味がない…」
弁護士として、こういったお悩みを抱えた方からご相談を受ける機会が少なくありません。
遊んでいる側は「まさかこの程度で離婚なんて」と軽く考えているケースも多いのですが、遊び過ぎで離婚になるケースは実際に存在します。
今回はパートナーの遊びすぎを理由に離婚できる場合とできない場合について、弁護士が解説します。
1.遊び過ぎが頻繁で過剰になると離婚の可能性も
遊びも度が過ぎると離婚事由とみなされる可能性があります。夫婦にはお互いに協力義務、扶助義務があり、遊びすぎは相互扶助義務に違反する可能性があるのです。
遊びすぎが離婚原因になる可能性がある具体的なケースとして、以下のような場合が挙げられます。
1-1.相手が不倫している
法律上「不貞」は離婚原因とされます。不貞とは「性関係を伴う不倫・浮気」を意味します。
配偶者が遊びで別の異性と性関係を持てば、法律にもとづいて離婚請求が可能となります。
たとえば相手が風俗に通っている場合、特定の女性(男性)と交際して性交渉している場合などには、相手が拒絶しても裁判すれば離婚が認められます。不貞は違法行為なので「離婚慰謝料」も請求でき、金額的には100~300万円程度となるケースが多いでしょう。
▼離婚事由について詳しく
1-2.家庭を顧みない
夫婦には相互に協力して助け合う義務があるので、相手が家庭をまったく顧みず放棄すると離婚できる可能性があります。
- 毎晩飲みに行き、朝方まで帰ってこない
- 無断外泊が続いて家に帰って来ない
- 週末になると行き先も告げずに遊びに行き、連絡がとれずいつ帰ってくるかも分からない
上記のような状況となって改善の余地がなければ、離婚も視野に入ってくるでしょう。
1-3.家事、育児を放棄する
専業主婦であるにもかかわらず家事や育児をおろそかにする場合にも、離婚原因となる可能性があります。
- 毎晩遊び歩いて食事の用意や掃除などの家事を一切しない
- 赤ちゃんがいるのに毎晩夜遅くまで飲んで帰ってきてまったく子どもの世話をしない
- 自分の遊びに夢中になり、子どもにご飯も与えずネグレクトしている
単に家事や育児を少し休んだだけでは離婚理由になりませんが、家事や育児を完全に放棄していたら離婚原因になる可能性があります。
虐待とみなされるケースでは、たとえ母親であっても親権取得が難しくなるでしょう。
なお「専業主夫」であっても同じことがいえます。
1-4.家出する
遊びに夢中になると、家出してしまう方が少なくありません。友人の家を泊まり歩いたりしばらくホテル住まいをしてぶらぶらしたりして、家族に大変な心配と迷惑をかけてしまいます。
正当な理由なく家出をすると「悪意の遺棄」となり、法律上の離婚原因に該当する可能性が高くなります。
悪意の遺棄とは「婚姻関係が破綻することがわかっていながら配偶者を見捨てること」です。悪意の遺棄によって離婚する場合、見捨てた側は慰謝料を払わねばなりません。
1-5.浪費して生活費に手をつける
飲んだり遊んだりしていると、どうしてもお金がかかります。自分の小遣いの範囲なら良いのですが、生活費に手をつけたり、カードローンで借金を作ってしまったりなどということもあります。
法律上単に浪費しただけ、借金を作っただけでは離婚原因になりません。しかし生活費を使い込んで家族に大きな負担や迷惑をかけると、離婚が認められるケースもあります。
2.まずは話し合いを
配偶者が毎晩や毎週末のように遊び歩いてストレスを溜めているなら、1度しっかり話し合いましょう。相手は「遊びくらいたいしたことがない」と考えている可能性もあります。
遊びがストレスになっていることを伝え、改善を要求してみてください。こちらの真剣さが伝われば改善される可能性があります。
ルールを作る
話し合いの際には、遊びに関するルールを設定するようお勧めします。
たとえば以下のような方法が考えられます。
- 飲みに行くのは月に何回まで
- 月に何日は家族と一緒に過ごす
- 遊びに生活費は使わない
- 遊んでいる最中にもなるべく電話に出る
- 帰宅時間を決める
ルールが守られない場合には慰謝料を払って離婚する約束をするのも効果的です。
3.相手の遊びを理由に離婚すべきケースとは
上記のようにきちんとルールを決めても守ってもらえない場合、離婚を検討するしかないかもしれません。また相手が話し合いに応じない場合や浮気している場合、家出されてしまった場合などにも離婚を真剣に考えましょう。
家族を思いやれない人と一緒に生活を続けていくとたくさんの困難に直面してしまいます。
困ったときには弁護士に相談してみてください。
4.解決のためにもプロに相談を
相手の遊びが原因で家族関係が悪化してしまったら、まずは弁護士に相談してみてください。
- そもそも離婚原因があるのか
- 夫婦関係の改善のためには何をすればよいか
- 慰謝料を請求できるのか、どのくらい払ってもらえそうか
ご心配な点について、アドバイスをさせていただきます。
相手との離婚交渉の代理も可能ですし、弁護士が代理人となれば有利な条件で離婚しやすくなるものです。きちんと離婚協議書等を作成し、後で問題が蒸し返されないように対応いたします。
協議離婚が難しい場合には「離婚調停」を申し立てて離婚を進めましょう。弁護士が調停の代理人として、申立の手続きや裁判所とのやり取りなどすべて行い、依頼者をサポートします。
相手と別れたくない方には「夫婦円満調停」についてのご説明や代理人としてのサポートも可能です。
▼夫婦円満調停について
望まない離婚は双方にとってとても辛いもの。問題が大きくなる前に、法律のプロに相談するのが解決の近道です。
DUONは、様々な離婚問題を解決してきました。弁護士は男性も女性もおりますのでお気軽にご相談ください。