離婚の流れ【協議離婚→調停離婚→離婚訴訟】
離婚を考えている方のほとんどは初めての経験で「裁判になるんだろうか…」などの漠然とした不安をお持ちの方が多いと思いますので、ここでは離婚の流れをご説明します。離婚の流れの最初は協議離婚ですので、そこを中心とした内容にしました。
協議離婚とは「夫婦間の話し合いによって合意が成立し、裁判の手続きをすることなく離婚する」ことを指します。
協議離婚で最も重要なのは「各種決定事項」であり、これを怠ったために離婚後お困りになる方がたくさんいらっしゃいますので、ぜひ読んでおいて下さい。
協議離婚の主な決定事項
1.親権者の決定
協議中も離婚後も、常にお子様の気持ちを考えてあげて下さい。
子どもがまだ未成年である場合は、必ずどちらか一方を親権者と決めなければなりません(民法819条1項)。
かつては母親が親権者になるケースがほとんどでしたが、最近は父親が親権を主張するケースも多くなって来ています。
なかなか双方が折り合わずに、裁判に発展してしまう例も少なからずありますので、協議で親権者を決める場合でも裁判基準を必ず頭に入れておいて頂ければと思います。
※親権者の問題は夫婦のみならず、お子様の人生に、そして毎日の生活に深刻な影響を与えるものです。
大切なお子様への影響を極力小さくするために、できるだけ早めにご相談頂ければと思います。
2.条件(財産分与・慰謝料・養育費・年金分割)の決定
安易に決めると生活自体が破綻する問題なので、冷静に考えて下さい。
離婚したいばかりに、養育費、慰謝料、財産分与等を定めずに安易に離婚すると、後に生活費に困窮する場合があります。
お金の問題は早晩、生活を直撃します。後から後悔しても遅いのですが、「困った」とご相談される方が少なくありません。
離婚前に、財産分与等の離婚給付や年金分割について決定する際はとにかく落ち着いて、そして冷静に進めて行きましょう。
3.離婚協議書又は公正証書の作成
細かな条件も十分に盛り込んだ書類を作成することが必須、とても重要な項目です。
離婚条件が決まったら、離婚協議書を作成することになりますが、これが後々非常に大きな存在となりますので、できるだけ知識を身につけた上で作成しましょう。
諸条件が話し合いで決まった場合は一見スムーズに進んでいるように見えて、実は「細かな条件などに触れていないため、後日争いに発展する」ケースは後を絶ちません。
せっかく苦労して離婚までたどり着いたのに、後から争いが後を絶たないようでは、何のために離婚したのだかも分からなくなってしまいます。
万が一、後日紛争になってしまったとしても、それに耐えうるだけの細かな条件を盛り込んだ離婚協議書を作成することが大切です。
協議離婚がダメな場合は調停離婚
話し合いでは折り合わずに協議離婚が成立しない場合は、調停離婚で解決を図ります。
調停委員とは、裁判所の調停委員会が仲介して紛争を解決することを指し、原則として当事者双方の話し合いにより進められるものです。
離婚に付随する様々な問題も調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるのでとても頼もしい存在ですが、調停委員はあくまで「間に入って話を整理してくれる」存在だと考えましょう。問題の解決まで調停委員にお任せ、という態度では結局自分に不本意な条件になってしまうこともあります。
また、調停委員は一般の方から選ばれており「法律の専門家」ではありません。それを前提に、法律の問題や相場は別に考えて行く必要があります。
調停でもダメな場合は離婚訴訟
調停でも離婚が合意に達しない場合は、離婚訴訟で離婚を成立させます。離婚訴訟で離婚するためには、法定離婚事由が必須となります。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- 婚姻を継続しがたい重大な理由
訴訟まで発展する離婚問題は大抵が上記のいずれかに該当しています。しかし内容によっては離婚請求が認められないことや、それまで進んでいた条件が不利になってしまうこともあります。
- 証拠をきちんと残しておく
- 離婚事由を前提として進める
訴訟を効果的に進めるには以下を予め準備しておくことが必須なので、離婚を検討された最初の段階で法律のことを頭に入れておきましょう。
離婚は法律に従って行われます!
離婚は法律によって解決される事由であり、決して夫婦の「気持ち」だけで進めるべきものではありません。また周囲の人、ことにお子様を巻き込み、当事者も周囲も疲弊してしまう、大変な人生の転換期となります。
当事者、そして関わる周囲の方のためにも、離婚を本気で考え始めたら、すぐに法律の専門家に相談されることをおすすめします。
DUONは茨城県、つくば市近郊の法律事務所として多くの離婚の事案に携わって参りました。女性の弁護士も複数所属しておりますので、女性の方もご遠慮なくお気軽にご相談下さい。
(弁護士 玉本倫子:プロフィール)