離婚調停って? 有利に進めるためのコツ
できるだけ穏便に、協議離婚で合意したくても、なかなか双方の話し合いが折り合わない場合は調停離婚の段階に進みます。離婚調停とは、協議離婚で合意を得られなかった際に進む、離婚交渉の第2ステップとも言うべきものです。
「協議離婚」までの段階は原則、夫婦での話し合いでしたが、第三者が介入する「離婚調停」では、別の交渉術や知識が必要となります。
ここでは有利に進めるための方法をここでまとめました。前回のコラムも併せて参考にして下さい。
前回のコラムはこちら:離婚の流れ【協議離婚→調停離婚→離婚訴訟】
調停離婚とはこんなものです
調停が行われるのは家庭裁判所です
調停離婚の「調停」とは家庭裁判所で行われる手続きですので、家庭裁判所で行われます。
当日は、3名で構成される調停委員会のうち、2名の調停委員が出席して調停を行います。調停委員が待機する個室に当事者が入れ替わりで入り、調停委員と個別に話し合う形式で進行していきます。
ですので、原則として夫婦が顔を合わせる必要はありません。
※調停委員会は調停委員2名および裁判官の合計3名で構成されています。
裁判官はすべての調停に立ち会うわけではなく、2名の調停委員と事前に評議し、調停自体は調停委員が行います。
調停の進行ペースについて
調停期日は月に1回、1回の調停は2時間程度が目安です。
調停の終了について
調停委員が以下の状態であると判断した場合、調停が終了となります。
- 当事者間で合意が成立し、その合意が妥当であると調停委員が判断したとき
- 合意の見込みがないと判断される場合
2. では場合によっては離婚訴訟に進むことになります。
調停で気をつけること
調停とは、調停委員が間に入って双方の話を整理していくものですので「双方が調停を進める意思」があって初めて成り立つ作業で、いわば「第三者を介在した、解決に向けた話し合いの場」です。
ですから相手方が離婚に応じる意思がなく、交渉を拒否してしまうこともあります。そうなると調停委員には手も足も出ない「調停が不可能な状態」となり、不成立になるケースもあります。
極端な話、調停一回目で「調停不成立」になってしまうケースも存在します。
また、調停委員の個人の力量も、調停の結果に影響を与えます。納得がいく話ではないかもしれませんが、調停委員は法律の専門家ではなく、また法に基づいて裁くこともできないので、ある意味仕方がないとも言えます。
ですが、もちろんより良い条件で納得のいく離婚を速やかに行い、次の人生に進んで頂くのが一番良いと考えています。
ですので、私たち弁護士への依頼をぜひ検討して頂きたいと思うのです。
弁護士に依頼すると様々なリスクを低減できます
離婚調停をする方のほとんどがもちろん初めての経験ですから、
- どうすれば有利に進められるか
- やってはいけないことは何か(失言など)
などはほとんどの方が当然ご存知ありません。ですので
- うっかり言ってしまった言葉が調停委員の意見を変えてしまった
- 調停委員を介して相手方に伝わってしまい、相手方が逆上して交渉が難しくなった
などということも多々ありますので、発言ひとつにも気をつけなければいけません。
また、それ以外にも
- 調停をよりよく終了させる
- 訴訟になった際も見越しておく
- 離婚した後の生活も想定する
こういったことをフォローし、依頼主様にアドバイスして、有利につつがなく進行するように調整して行く立場になります。
また、前述したように調停委員の力量に差がある場合、弁護士の書いた申立書や弁護士の意見が、調停委員の様々な判断に大きな影響を与えます。
弁護士は法に基づいた意見を述べますので、調停委員もより慎重にならざるを得ないのです。
私たちDUONの調停での関わり方
現在、多くの方が調停時に弁護士を付けており、私たちもそのようなご依頼を多く受けています。
- 交渉を弁護士にすべてお任せ頂きます
夫(妻)との窓口を弊事務所に一本化することによって、交渉のプロである弁護士が依頼主様に代わり交渉を行います。
離婚に関する様々な交渉の煩わしさから解放されます。 - 調停に弁護士が出席します
依頼主様ご本人が出頭する必要がある調停期日には弁護士が同行し、依頼主様をサポートします。調停での失言を恐れることがなく、初めての調停でも安心して頂けます。
(弁護士 片島 均:プロフィール)