婚姻費用(生活費)について
婚姻費用分担請求って?
婚姻費用分担請求というのは、生活費の請求のことです。略して「こんぴ請求」と呼んだりすることがあります。生活費のことを「婚姻関係を維持するための費用」という捉え方をすると覚えておけば覚えやすいと思います。
別居した場合は、かならずと言って問題となる事柄ですので、「婚姻費用」または「こんぴ(略称)」という言葉を覚えておきましょう。
婚姻費用には、相場がある。
婚姻費用の金額は、月額で定めて毎月支払をするのが原則です。金額については、だいたいの相場があります。「算定表」という裁判所がまとめた表によって相場が形成されています。
算定表は、双方の収入の比率と面倒を見ている子供の数で、婚姻費用の金額が変わる仕組みになっています。妻側が、子供を沢山養っているが、小さい子供がいて働けず無職である一方、夫が高額な給与を得ているような場合には、夫が妻に支払うべき婚姻費用の金額は高くなります。
関連Q&A
婚姻費用の金額はまず話し合いから
夫が生活費を入れてくれない場合は、婚姻費用の請求ができます。また、著しく婚姻費用の金額が低い場合も請求ができます。
まずは、婚姻費用の金額も話し合いからはじめます。
話し合いでも金額が決まらない場合は、調停を申立てることになります。婚姻費用分担請求調停という調停を申立てします。そして、婚姻費用分担請求調停は、なるべく早めに申立した方が良いです。
なぜならば、少なくとも水戸地方裁判所下妻支部、同土浦支部、同龍ケ崎支部では、婚姻費用を請求できるのは、審判という手続では、調停を申立てした日を基準とするからです。
あまり交渉に時間をかけすぎると、結果として支払ってもらえる時期が大幅に遅れてしまいかねません。
関連Q&A
調停でも話し合いがまとまらない場合は審判
調停でも金額が合意できないかまたは支払う気がまったくない場合は、適正な婚姻費用(生活費)の金額を裁判所が決めてくれます。この手続を審判といいます。
審判の手続は、調停に比べて短期間で、1回か2回程度、裁判官が直接当事者から話を聞いて終わるのが通常です。弁護士が就いている場合は、書面で言い分を主張することもあります。
これらの手続が終わると数週間後に裁判官が、婚姻費用(生活費)の金額を決定してくれます。
なお、少なくとも水戸家庭裁判所下妻支部、同土浦支部、龍ケ崎支部では、審判が言い渡される当日に、裁判所の担当書記官に電話すれば、婚姻費用(生活費)の金額を口頭で教えてくれるようです。審判書という書面が、後日、郵送で送られてきますので、なぜその金額になったかは、審判書で確認できます。
婚姻費用(生活費)を支払わなくなったら・・
調停が成立した場合、または、審判で婚姻費用(生活費)の金額が決まったのに相手が払わない場合は、差押えの手続が可能です。
差押えの手続は裁判所を通して行ないますが、何を差し押さえるか等は、差押さえる側で決めなければならず、よく分からない場合は、弁護士等の専門家に相談してみましょう。
公正証書を締結している場合も、差押えができます。