離婚する際に大切な【離婚事由】について

離婚問題が解決せずに訴訟へ発展してしまった際に「離婚事由」が必要となります。しかし、離婚事由としての条件が満たされないために、裁判が長引いてしまうケースもあります。
長い裁判は心身ともに疲弊するばかりか、金銭的な負担も大きいものです。「離婚事由は離婚問題が発生した時から意識しておく」ことが、早期解決の鍵になります。

離婚を考えたら離婚事由も考えるべき

離婚事由って何?

訴訟で離婚するということは「法の下に離婚する」ということになりますので、離婚する理由も法で定められた「離婚事由」に該当する必要があります。
協議離婚や調停離婚は「お互いの話し合いの上で決める」、すなわち合意があれば離婚できるので離婚事由は必ずしも必要ではありませんが、「離婚事由があるかどうか」は非常に大きなポイントのひとつとなります。

すなわち「離婚を考えた時=離婚事由を考える時」なのです。

離婚事由を確認しましょう

それではこちらに、離婚事由についてごく簡単にご説明します。

(1) 不貞行為

「婚姻期間中に、夫又は妻以外の者と肉体関係を持つ」いわゆる不倫や浮気のことをいいます。
不貞行為を立証するためには様々な証拠を収集する必要があります。目撃した事実などだけでは立証できないので、冷静になって対処しましょう。

  • メールの保存や携帯電話の受信・着信履歴保存
  • 2人で写っている写真や動画などの保存
  • クレジットカードの利用明細書の収集
  • 興信所の利用

など、可能な限りの方法で収集を行います。メールや写真などは削除されてしまう前に必ず保存しましょう。

(2) 悪意の遺棄

正当な理由なく、同居・協力・扶助義務を履行しないことを言います。

  • 生活費を渡さない
  • 帰宅を拒み、家に帰ってこない

などがこちらに該当しますが、相手方の経済状態なども見ながら総合的に判断されます。
なお、夫婦関係がすでに破綻した後の別居は原因ではないので、悪意の遺棄に該当しないのでご注意下さい。

(3) 3年以上の生死不明

3年以上、生きているのか死んでいるのかわからない状態が、現在も続いていることを指します。

  • 突然の家出でまったく連絡が取れない
  • 事件事故などに巻き込まれてしまった

などがこちらに当たります。
※後者の場合は「失踪宣告制度」が該当する場合もありますので、詳しくは弁護士等にお聞き下さい。
生きていることはわかっているが、住んでいる場所がわからない場合は「生死不明」ではなく「行方不明」となり、こちらに該当しませんのでご注意下さい。

(4) 強度の精神病

夫婦生活に求められる協力義務を十分に遂行できないほどの強度の精神病である場合は離婚事由となります。
しかし離婚事由として認められる精神病とそうでないものがありますので注意が必要です。
例えば、薬物中毒による精神疾患などはこちらに該当しません
そのような場合は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することが多いので、詳しくは弁護士等の法律の専門家にお尋ね下さい。

(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由

  • (1)-(4)に該当しない
  • だが裁判所が婚姻を継続しがたいと判断する

こういった場合は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とされます。
これは「婚姻中の両当事者の行為や態度」「子の有無及びその年齢」「婚姻継続の意」「双方の年齢」「健康状態」「資産状況」「性格」など婚姻生活全体の一切の事情を考慮して、裁判所が判断します。

  • 性格の不一致
  • 暴力行為
  • 性交渉拒否
  • 過度な宗教活動

などがこちらにあたりますが、その他様々な事例があります。

離婚問題は早期に解決しよう

離婚問題はご本人も周囲の方も大変疲弊してしまうので、早期解決が大変重要です。離婚事由については、できるだけ早めに弁護士に相談することがベストだと言えます。

法律事務所DUONは茨城県にありますが、東京等の関東近郊の方もご相談にいらっしゃいます。落ち着いてお話頂ける環境ですので、ぜひ相談下さい。

(弁護士 玉本倫子:プロフィール

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