離婚する時の財産分与を知ろう

離婚するときにもっとも重要視しなければならいのは「離婚後の生活」ですから、財産分与は非常に綿密に進める必要があります。あとあと困ってしまうことのないように、予め知識を身につけておきましょう。

離婚時の財産分与について
さようならの前に真剣に。

財産分与の定義について

財産分与は民法768条第1項に、このように記されています。

第七百六十八条 第1項 「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産は、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配されます。これが「財産分与」の基本的な考え方です。

財産分与の対象になるもの、ならないもの

財産分与の対象になるのは「婚姻生活中に夫婦で形成した財産」に限定されます。対象となる代表的な物として、

  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 保険の解約返戻金

などがあります。ただし、

  • 相続財産
  • 結婚前に貯めていた預貯金

などは該当しません。ですので「自分自身の財産を守りたい」という方は

  • 取得するに至った経緯を説明できるもの
  • 取得した際の証明になるもの(給与明細など)

などが証拠となりますので揃えておきましょう。

財産分与は3種類に大別されます

離婚する際に分けられるお金はすべて「財産分与」とみなされ、

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

に分けられます。

清算的財産分与

結婚後に夫婦間で形成した財産は、名義に関わらず夫婦の共有財産とみなされます。それを離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することを「清算的財産分与」と言います。

離婚の原因などに関係なく公平に分けるという考え方なので、「夫側の不貞が原因だから夫の取り分を少なくしよう」などということは原則ありません(ただしこの場合は夫が妻に対して払うべき慰謝料が発生します)。

扶養的財産分与

離婚後に、どちらかが経済的に困窮することが明らかに予想される場合は、生計を補助する、いわば「扶養」としての考えで財産を分与するのが「扶養的財産分与」です。

経済的に強い立場の側が相手に対して一定額を定期的に支払う、という形が一般的に取られています。
高齢での離婚の場合などに認められるケースが多く見られます。

慰謝料的財産分与

財産分与の金額を決定する際に、慰謝料的な要素も加味して財産分与額を決定する方法です。

上記「清算的財産分与」の項目で記述した「夫が妻に対して払うべき慰謝料」がこれに該当し、慰謝料の金額も併せて決める方法が多く取られています。

離婚後の生活を第一に考えましょう

人間はお金がなければ生活ができないので、財産分与は十分な準備のもとに行うことが大切です。「お金なんていらない!」と勢いで離婚してしまって、後で後悔してしまうこともあります。離婚問題すべてにおいて言えるのは「冷静な対処が重要」ということです。

なかなか落ち着いて考えることが難しい、という方もいらっしゃると思うので、そういう場合は弁護士などの専門家に相談することも良いでしょう「大きな問題を共有することで気持ちにゆとりができた」という方もいらっしゃいます。

茨城県の法律事務所DUONは、これまで多くの離婚問題を解決して参りました。初回のご相談は無料とさせて頂いておりますので、どうぞお気軽にご連絡下さいませ。

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