法律改正で、社会保険の加入対象が広がりました!

厚生年金や健康保険といった社会保険の加入対象が、平成28年10月1日より広がったことをご存知ですか?
今回はその内容についてご説明します。

社会保険の加入対象が広がりました!

これまで「無縁だ」と思ってた方の多くがメリットを享受できるようになりました!

変更された加入対象

これまでは、一般に「所定労働時間が30時間以上である」ことが条件とされてきた社会保険の加入義務。いわば「フルタイム」に近い労働でないと対象にはなりませんでした。
しかし、今回の改正で、30時間以上にならなくても、

  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 月額賃金8.8万円以上
  • 雇用期間が1年以上を予定している
  • 所属企業の従業員が501名以上である

以上のすべての条件を満たしていれば、多くの方が加入できるようになりました。

※ただし、学生、75歳以上の方を除きます。また例外もありますので、詳しくは社会保険事務所にお尋ねください。

パート・アルバイトへ拡大されました

平成24年に規定された「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」では幾度かの改正が行われており、今回は「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。」ものとして改正されました。

これにより、現在増加しているいわゆる非正規用従業員である「パート、アルバイト」の方も保険に加入でき、社会保険のメリットを得られるようになりました。

「パートだから加入できなかった…」という多くの方が、これにより社会保険加入の対象となっておりますので、ぜひ事業者の方に確認してください。

事業主の方も確認ください

今回の拡大は従業員が501名以上と、比較的規模の大きい事業者様が対象ですので、中小の事業者様はほとんど該当しないと思います。

しかし、マイナンバーの普及や年金そのものに対する世間の関心の高さなどを考えると、未加入の事業者様は制度変更に伴う将来的な加入を早めに検討された方が良いかもしれません。

強制加入より自主加入をお勧めします

社会保険に加入していないことにより、従業員からの告発を受けて、行政からの立ち入り調査が入ることもあります。そうなると、行政の指示により強制加入しなければならず、突然大きなコストがかかってくることになります。

その場合は資金繰りの悪化を招く恐れがありますので、その前に、資金繰りを調整しながらの自主加入をお勧めします。

法律に関する問題はご相談ください

このように、法律は一度決まったら不変なものではなく、常に改正、変更されるものであり、「知らなかった」では済まされないこともあります。

法律事務所DUONでは法律の専門家として、法人の法律問題にも精通しております。茨城県全域で活動しておりますのでご遠慮なくご相談ください。初回相談料は無料とさせていただいております。

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