法人の方
法人の任意整理
会社を経営される方であれば誰でも,経営状況や財務状況に頭を悩ませた経験があるのではないでしょうか。
会社の経営状況や財務状況は,経営者自身やその家族のみならず,従業員やその家族の生活にも影響を及ぼしますから,複数の従業員を抱えている経営者であれば,なおさら悩みは大きいでしょう。
一般に,経営破たんは,突然起こるものではありません。
売上の減少などによって業績が悪化し,赤字が続くようになると,貸借対照表も悪化していきます。そうなると,取引銀行や取引先のからの信用が失われ,借入や掛け売りの拒否,現金の減少といった事態が生じ,資金繰りが困難となります。そして,資金繰りができなくなると,経営破たんすることになるのです。
このように,経営が傾いてから破綻に至るまでには,一定の段階や時間を経ることが通常ですが,資金繰りが困難となった段階で経営の立て直しを図るのでは遅すぎます。
資金繰りが困難な状況に置かれると,目前に迫る返済や支払のための工面をするだけで精一杯となり,結果として,自転車操業に陥ってしまう可能性が高いからです。
事態が深刻化するにつれ,とり得る対応策や選択肢も減っていきますから,赤字が続いた段階あるいは貸借対照表が悪化した段階で,早めに,経営の立て直しのための決断をされることをおすすめします。
詳細は法人の任意整理のページをご覧ください。
企業再生(民事再生)
民事再生手続とは、経済的困窮状態にある債務者について、債権者との利害関係を調整して、事業または生活の再建を図る手続です。
債権者の立場からすると、債務者の財産を換価して配当するような清算型で、債権全部の弁済を受けられないよりも、債務者を再建させることによって、より多くの債権の弁済をしてもらえる方が良いです。
債務者からすると、破産等をすると法人格はなくなり連帯保証人である社長も多くの場合自己破産することになり、それよりも債権者らの支援を得ながら事業の再建を図れる方がよりメリットもあります。
民事再生手続は、債権者と債務者の上記のような利害関係が調整できる場合に利用できる手続です。
本来的には、事業等の再建を図る手続ですが、順次事業を縮小して最終的に事業を廃止する場合や債権者との利害調整のためにM&A手続を行うために民事再生が申立てられる場合もあります。
また、不良債権処理のために、債権者側から民事再生の申立てが行われる場合もあります。
民事再生手続は、破産した場合よりも債権者に対する弁済率が上回ることが要件です(清算価値保障原則、民事再生法174条2項4号)。
平成11年に手続ができた当初は、中小企業や個人事業主を対象に利用されることが予想されていたが、現在では、中小企業等に限られず大企業等でも広く利用されています。
詳細は企業再生(民事再生)のページをご覧ください。
会社更生
会社更生手続とは、困窮状態にある会社について、更生計画等を定めることによって、債権者等の利害関係人の利害を調整して、会社の収益力を回復し、事業の立て直しを図る手続です(会社更生法第1条)。日本航空が会社更生の申請手続を行ったことは記憶に新しいです。
対象は、株式会社に限られます。また大規模な会社を対象に制度が予定されています。
したがって、茨城県等の地方においては、一部の大企業を除いては、あまり活用機会が多くない制度です。
詳細は会社更生のページをご覧ください。
自己破産
破産には,個人の破産と法人の破産がありますが,ここでは法人の破産について説明します。
法人破産は,債務超過(債務が払えなくなった状態)の法人について,裁判所の手続きを通して,債務を無くす手続きです。
破産手続きを行い,債務の免責を受けると,債務を返済する必要はなくなります。破産手続きが終了すれば,法人格も消滅します。
一方,破産手続きをとる場合,当該法人が財産を隠し持っていないか等について裁判所によるチェックがされることになります。
財産をもっている場合,その財産は債権者のために没収され,管財人により換価され,配当にまわります。法人の場合,自由財産というものはなく,すべて没収されます。
法人破産を行う場合,通常は代表者も同時に破産の申し立てを行います。代表者個人は,法人の債務について連帯保証をしていることがほとんどだからです。
詳細は自己破産のページをご覧ください。
特別清算
特別清算手続とは、裁判所の監督を受けながら、清算人主導の下に、債権者の多数決によって清算方法を決定する自治的な精算手続です。
会社法には、通常の清算手続が定められていますが(会社法第2編第9章第1節)、特別清算手続は、通常の清算手続の一種ですので、原則として、会社法の上記規定の適用があります。
特別清算手続は、通常の清算手続とは異なり、裁判所の監督のもとで行われる厳格な手続です。
裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合は、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること、または、債務超過の疑いがあると認めるつきには、(会社法514条各号に掲げる場合を除いて)、特別清算開始の命令をすることになっています。
詳細は特別清算のページをご覧ください。
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