会社更生と民事再生について
ニュースなどでしばしば債務超過などの企業が会社更生や民事再生の手続きを開始した、などと耳にすることがあります。
事業の経営が困難になった時の手段として覚えておきましょう。
悩んでいるよりも、改善のために次の一歩を踏むことも大切な時もあります。
会社更生は「再建型」の倒産手続きの一種
会社の倒産手続きは大きく分けて「清算型」と「再建型」に分けられます。
以下、弊社コラムより引用します。
「倒産」というと会社をたたむー清算するーというイメージがありますが、実は「倒産処理」には
- 再建型:事業の再生を目指す
- 清算型:資産を債権者に分配して事業を廃止する
という二種類に分けられます。
再建か清算か、どちらを選ぶかは、財務状況はもちろんのこと、債権者のメリット(回収額)がどちらの方が多いかなどで決められることになります。
倒産で再建?というとなんとなく不思議な感じがするかもしれませんが、この「倒産」という言葉は法律用語ではなく、明確な定義もありません。
一般的には会社が「継続的に経営困難な状況になり、そのまま経営を続けることが不可能になっている状態」により必要となる法的な手続きが「倒産手続き」と呼ばれています。
会社更生手続きについて
会社更生の対象となるのは規模の大きな株式会社に限られますので、私どもが活動する茨城県には多くはないでしょう。
会社更生手続きは、裁判所が選任した更生管財人が、その会社の利害関係者の同意を得ながら事業再建計画を策定し、遂行していくものです。
会社更生手続きで重要なのは、会社を再建しなければならないので、資金調達を行うことです。
そのため、再建のための出資などの協力者が必要となります。
そして、手続きに入った会社の株式はその価値を失い、その代わりに協力者が新しい株主となり、それまでの代表を含む取締役は交代することがほとんどです。
民事再生手続きについて
民事再生手続きは会社更正手続きと違い、中小企業などのすべての法人や個人事業主が利用できます。
一部の返済額を整理したり、債務者との話し合いの上で返済の調整をしたりして、原則としては事業の再建を目指していくのが民事再生です。
例えば、元々債務を抱えながら困難な経営をしている企業があるとしましょう。その企業が、新規事業を始めて、その事業が好調で将来性がある、といった場合もあります。
こういう場合は会社を清算されてしまうよりも、新しい事業に投資をして回収する方が債権者にとってもメリットがあることが多かったりします。
このように、多額の債務があっても事業自体は好調である事業主は少なくありません。そういった事業主を救済する手段が民事再生手続きです。
民事再生と会社更生の大きな違いのひとつが「債務者が引き続き会社経営を存続できること」にあります。ですので、代表者が必ず辞任する必要もなく、また会社の財産の権利も有したまま事業の再建に向かい、経営を続けていくことが可能です。
ですがもちろん、民事再生はすべてがこれまでのままというわけではありません。経営状態を改善することが目的ですから、そのために経営の様々な見直しや整理が行われます。
経営が困難になってきたら早めに検討を
会社更生や民事再生はこのように「再建」のためにありますので、経営が困難になってきたら早めに検討をした方が当然良い結果になることが多いです。
「いよいよ首が回らなくなってきた」という状態でご相談に来られて「もっと状況が良い時に来て頂ければ…」と思うことは少なくありません。
私たち弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域で、企業様や個人事業主様の事業再建や精算などのお手伝いをさせて頂いております。初回相談料は無料とさせて頂いておりますので、どなたもお気軽にご相談ください。