個人の方
任意整理
任意整理とは,債務者と債権者の話し合いによって,債務の整理を行う手続きです。
任意整理を行うと,一括請求されていた債務を分割にできたり,債務の金額自体を減額してもらえることもあります。以前は,過払金が出て,返ってくるほうが多いという事案も多くありましたが,最近では,過払い金が発生する事案はあまり見なくなりました。
債務の分割回数は3年が一つの基準ですが,債権者の種類や債務の種類によって様々です。債務自体の減額は,基本的にはあまり期待しないほうが良いですが,弁護士が介入して債務整理を行うと,債権者によっては,大幅な減額をしてくれる場合もあります。但し,任意整理はあくまで話し合いです。債権者の同意が必要であり,どのような条件で同意するかは債権者の一存にかかっています。
詳細は任意整理のページをご覧ください。
過払い金
借入を行う場合には,利息をとられるのが一般です。
利息制限法では,金銭消費貸借の利息を,元本額に応じて15~20%に制限し,これを超えた部分を無効としています。
しかし,かつては,(改正前の)出資法に定められた上限金利である29.2%を超えない限り,刑事罰に問われなかったため,消費者金融やクレジット会社などは,利息制限法の制限利息は超えるけれども,出資法の上限金利は超えない範囲の利息(いわゆるグレーゾーン金利)で貸し付けを行っていました。
その後,最高裁が,この利息制限法の制限利息を超える範囲で債務者が返済していた分を,債務者に返還しなければならないと判断したことにより,貸金業者に対し,過払い金の返還を求める訴訟が相次いだのです。
詳細は過払い金のページをご覧ください。
自己破産
破産には,個人の破産と法人の破産がありますが,ここでは個人の破産について説明します。
個人破産は,債務超過(債務が払えなくなった状態)の人について,裁判所の手続きを通して,債務を無くす手続きです。
破産手続きを行い,債務の免責を受けると,税金等を除き,債務を返済する必要はなくなります。したがって,債務者が生活を立て直すための抜本的な解決が可能となります。
一方,破産手続きをとる場合,この債務者は財産を隠し持っていないか,免責をさせていい人なのか等について裁判所によるチェックがされることになります。
財産をもっている場合,その財産は原則として債権者のために没収されます。但し,現金99万円までは,自由財産としてそのまま債務者が所持することが認められています。
詳細は自己破産のページをご覧ください。
個人再生
個人再生とは,裁判所の手続きを通じて,債務の5分の1(割合は債務総額によって異なる。100万円を下ることはできない。)を返済すれば,その余の債務を免除してもらえる手続きです。返済する債務についても,3年の分割で大丈夫です。特別な事情があれば,5年に延長してもらえます。
弁済額は,100万円を下ることができず,かつ,清算価値を下ることもできません。
詳細は個人再生のページをご覧ください。