マイホーム、持ち家を残せる「個人再生」とは
借金が返済できなくなり債務整理をしなければならない…住宅ローンが残っていても持ち家がある方はできるだけ手放したくないと思われることが多いようです。
今回は借金を減らしながら持ち家を維持する「個人再生」という方法をご説明します。
お住まいを守りながら借金を返済することができる制度です。
▼こちらにも詳しく説明していますので併せてご覧ください。
個人再生 | 債務整理・自己破産の相談|茨城県つくば市守谷市土浦市の弁護士
個人再生は比較的新しい制度
完済できないと判断された借金の債務整理手段は、かつては大きく二つに分類されていました。
- 支払える範囲にする任意整理
- 支払えないと判断されたら自己破産
任意整理は、借金の利息を引き下げたり支払金額の調整等を行うなど、債権者と直接交渉して返済計画を立て直し、支払い続ける方法です。
自己破産はほとんどの債務が免除されますが、99万円以下の現金以外の財産、つまり自動車や住宅などのの高額な財産は没収されます。
もしその借金の中に住宅ローンがある場合は、自己破産では持ち家を失ってしまいます。
住むところが無くなり、引っ越しをせざるを得なくなります。
住環境が変わるということは生活環境のとても大きな変化であり、親はもちろん、その子どもたちも転校を含め、様々なストレスを味わうことになります。
ですので「住宅ローンがあっても「持ち家」を失うことなく債務整理する手段が必要だ」ということで、2001年に制定されたのがこの「個人再生」です。
個人再生は、民事再生法13章「小規模個人再生及び給与所得者再生に関する特則」で規定されています。
一 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
民事再生法13章 221条より
個人再生利用の条件は厳しい
個人再生は誰もが利用できるわけではなく、その条件が少々厳しいというのが特徴です。前述の民事再生法にあるように、
- 継続的に収入を得る見込みがある
- 住宅ローン以外の借金が5,000万円以下である
大きくこの二つの点がクリアされていなければなりません。
「継続的な収入」という面で言うと、会社員や団体職員などの給与所得者が優遇されそうですが、個人事業主でも一定した売り上げが見込める証拠があれば大丈夫です。
※個人事業主と給与所得者では減額の規模や条件が異って参ります。詳しくはお問い合わせ下さい。
「清算価値保証」による制限
また、個人再生には「清算価値保証」による減額の制限があります。
個人清算は「持ち家等の財産を残す」ことが主目的ですので、かなりの財産が残りますね。
借金が減額された金額がその財産以下にはならない、つまり、500万円の財産があったら、借金の減額は500万円まで、ということになります。
住宅ローン特別条項について
前述した通り、個人再生の最大の特徴は「住宅ローンを残したまま、他の借金を整理する」つまり住宅はそのまま住み続けることができます。
ただし、この「個人再生」の制度は住宅ローン以外の債務について減額するものなので、当然ながら、住宅ローンの減額は存在しません。住宅ローンはそのまま支払い続けることになります。
ですので、やはり本人の支払い能力が特に問われる制度となります。
複雑な個人再生の手続きは専門家へ
個人再生の手続きは債権者とのやりとりや債務金額の計算、裁判所への申し立てや再生計画案の作成・提出など、とても複雑なものです。
お仕事をされながらご自身で行うのはとても負担ですし、普段の生活にも支障が出てしまうこともあるかと思います。
そういう時こそ、法律の専門家、弁護士にお任せ頂ければと思います。
弁護士法人法律事務所DUONは債務者の方の負担をできるだけ少なく、そしてできるだけ有利に解決するよう、茨城県全域で借金や破産に関する問題を解決して参りました。
借金でお困りの方はできるだけ早めにご遠慮なくご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。
▼こちらにも詳しく説明していますので併せてご覧ください。
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