相談前に確認しておきましょう!債務整理を弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとの違い。

返せない借金があるものの、ご自身ではどう対応すればよいかわからず、悩まれている方もいらっしゃると思います。
本稿では、このような方に向けて、債務整理を依頼できる専門家の弁護士や司法書士について、どのような対応が可能なのか、双方に依頼する場合にメリットやデメリットなどについて、解説します。

1 債務整理を相談するときの専門家

債務整理を相談できる専門家は、弁護士と司法書士です。
しかし、司法書士の中で債務整理の相談に応じることができるのは、「認定司法書士」に限られます。
認定司法書士とは、司法書士資格を有する者の中で、さらに特別な研修を受け、認定考査に合格した者です。
通常の司法書士は個人や企業からの依頼で法律に関連する書類の作成や手続を代行するのが主な業務です。
認定司法書士は、これに加えて請求額140万円以下の民事事件の代理人となることができます。そのため、この範囲であれば一定の債務整理ができるのです。
以下では、認定司法書士のことを単に「司法書士」と呼んで解説します。

2 弁護士・司法書士それぞれができる債務整理の違い

2-1 弁護士ができる債務整理

弁護士が代理人としてできる債務整理には制限がありません。
個人の自己破産、個人再生、法人破産、民事再生、会社更生、特別清算など、法的な債務整理は、全て代理人として行うことができます。
また、法的手続を伴わない任意整理(債権者との交渉で債権額を減額したり分割払いにしてもらう債務整理)も、債権者1社の債権額に関わらず、代理人として受任することができます。

2-2 司法書士ができる債務整理

これに対して、司法書士が代理人として行うことができる債務整理は、1社の債務額が140万円以下の任意整理に限られます。
債権者が複数ある場合には、1社の債務額が140万円以下であればよく、合計額が140万円を超えていても問題ありませんが、1社ごとの債権額は140万円を超えていてはいけないのです。
これは受任の通知を債権者に送った結果、過払金が発生していた場合も同じで、司法書士は140万円までの過払金請求しかできません。
また、代理人として自己破産等の法的な政務整理をすることはできません。
自己破産等の申立書などを作成することはできますが、申立自体やその後の対応は、債務整理をした人本人の名前で行う必要があります。

3 弁護士・司法書士に依頼する場合のそれぞれのメリット、デメリット

3-1 弁護士に依頼する場合のメリット・デメリット

3-1-1 メリット

弁護士に依頼できる最大のメリットは、個々の債権者に対する債務額を気にすることなく、債務整理全般の代理を依頼することができるということです。
債務整理には、よく、自分で考えていたよりも借金の額が大きかったということがあります。
調査した結果債務の額が140万円を超えていれば、仮に司法書士に依頼していた場合には、その司法書士に辞任してもらって、新たに弁護士に依頼をし直さなければならなくなります。
また、債務の額が思っていたよりも多かった結果、任意整理ができず、自己破産や個人再生が必要になるということもあります。
このように、債務の額が不確実であるためにどのような債務整理をすべきか確定できないような場合、弁護士に相談しておけば、手続の変更などにもスムーズに対応してもらうことができます。
また、全ての債務整理手続において、弁護士が代理をしてくれるので、弁護士に委任すれば、債権者との交渉や裁判所や破産管財人、再生委員とのやりとりを任せることができ、債務者本人はストレスから解放されるというメリットもあります。

3-1-2 デメリット

弁護士に依頼するデメリットとしては、司法書士に依頼する場合よりも費用が高い傾向にあるということがあげられます。
債務整理の弁護士費用は、弁護士ごとによって異なります。
一般的には、債権者数によって費用が異なり、債権者が増えるほど費用が高くなっていく仕組みをとっている法律事務所が多いです。また、手続によっては着手金の他に成功報酬が発生します。
着手金の相場は、任意整理の場合は債権者1社あたり2~4万円程度、自己破産の場合は20万円から50万円程度、個人再生の場合は30万円から50万円程度になることが多いようです。
ただし、費用に関しては、債務者の資力が低い場合、日本司法支援センターを利用して、弁護士費用を抑えて分割払いにすることも可能です。
日本司法支援センターを利用せずに費用の分割払いに応じてくれる法律事務所もあります。

3-2 司法書士に依頼する場合のメリット・デメリット

3-2-1 メリット

弁護士に依頼する場合のデメリットの裏返しになりますが、費用を比較的安く抑えられるということがメリットとして挙げられます。
多額の借金を背負って生活が苦しい債権者にとっては、大きなメリットと思えるかもしれません。
ただし、先ほども解説したとおり、弁護士に依頼する場合でも、債務者の資力が低い場合には、日本司法支援センターを利用することによって、費用を抑えることができるので、決定的なメリットとまでは言えないでしょう。

3-2-2 デメリット

最大のデメリットは、司法書士が代理人としてできる債務整理には制限があるということです。
繰り返しになりますが、司法書士が代理人として受任することができるのは、債権者1社に対する債務額が140万円以下の任意整理に限られます。
ですので、当初、司法書士に依頼して債権者に対して受任の通知を出してもらった結果、債務額が140万円を超えていた場合には、弁護士に依頼しなおさなければならなくなり、費用が二重にかかる恐れもあります。
これは、過払金の金額が140万円を超えていた場合も同じです。
また、自己破産や個人再生などの任意整理以外の手続では、司法書士は書面作成しかできませんので、申立後の裁判所や破産管財人、再生委員とのやり取りは、すべて債務者本人がしなければなりません。債権者からの問い合わせに答えるのも債務者本人ということになります。
そのため、債務整理がすべて終わるまで、債務者はとても大きなストレスにさらされることになります。

4 債務整理を弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか決める基準は?

債務整理を弁護士と司法書士のどちらに依頼するかは、以下の基準で考えるべきでしょう。

以下のケースは、弁護士に依頼するのが適切と考えられます。

  1. 長期間の借入を行っていて自分で正確な債務額が明確にわからない場合
  2. 債権総額が自身の資力と比較して返済が困難な場合
  3. 債権者の数が多い場合

以下のケースは、司法書士に依頼しても、さしあたり問題ないでしょう。

  1. 自分の負債の額がはっきりわかっていて、どの債権者に対するものも140万円以下の場合
  2. 借入が長期間に及んでいない場合

5 最後に

限られた資力の中で、どのように債務整理を行うかは悩ましいところです。
しかし、これまで述べてきたところからもわかるとおり、弁護士に相談・依頼した方が、結果的にはスムーズに最後まで債務整理ができることが多いといえます。
当事務所は、債務整理に精通した弁護士がそろっております。
負債にどのように対応しようか迷われている方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

ページの先頭へ
menu
支店一覧

新規相談予約センター

毎日24時まで電話でご予約できます。
Tel.0120-074-019