倒産手続きの種類【再建か、清算か】
倒産処理にはいくつかの種類があり、「再建」するか「清算」するかの目的と、経営状態によって方法が選ばれます。
どのような方法があるのでしょうか。ここに分かりやすくまとめましたので、経営者・事業主の方はぜひ読んでおいて下さい。
一人で抱え込まないようにしましょう。
「倒産」とは清算だけではない
「倒産」というと会社をたたむー清算するーというイメージがありますが、実は「倒産処理」には
- 再建型:事業の再生を目指す
- 清算型:資産を債権者に分配して事業を廃止する
という二種類に分けられます。
再建か清算か、どちらを選ぶかは、財務状況はもちろんのこと、債権者のメリット(回収額)がどちらの方が多いかなどで決められることになります。
法的整理と私的整理
法的整理は、裁判所で文字通り法に従い進められる手続きを指します。一方私的整理は、債権者と債務者の話し合いの元に処理していきます。
法的整理
法的整理には以下の四種類があります。
- 再建型:民事再生
主に中小企業や個人事業主が対象。 - 再建型:会社更生
主に規模の大きい株式会社が対象。 - 清算型:破産
主に中小企業や個人事業主が対象。 - 清算型:特別清算
主に規模の大きい株式会社が対象。
会社更生や特別清算はほとんどが大企業やその子会社が対象となりますので、ほとんどの企業は民事再生や破産を利用することになります。
※なお法的整理は、金融機関はもちろん、取引先などのすべての債権者が関与して調整を行います。
私的整理
私的整理は原則として金融機関のみが債権者となります。
私的整理は、債権者と債務者が話し合いながら進めて行く処理ですので、その進め方は様々です。
清算型の場合は比較的処理がスムーズですが、最近顕著に増えているのが再建型。経営に行き詰まった状態だとしても企業や事業の価値が認められる場合は、
- 債務返済の繰り越し
- 借金の一部免除
などを行い、再建計画が合意されれ再建スタートとなります。
※私的整理はすべてが債権者と債務者のみで協議が行われるとは限らず、企業再生支援機関等の仲介機関を交えて進めることもあります。
再建か清算か?
再建と清算、どちらが望ましいかは、もちろん企業価値や資金を含めたその余力、また将来性などを総合的に見て判断されます。
「負債だから清算しなくては」「創業者に面目ないから再建したい」というそれぞれの言葉は実際に相談される経営者の方からお聞きしますし、みなさんの思いはとても理解できます。
そして、その思いを元に経営者や事業主の方はもちろんそのご家族、従業員の方、債権者、そして地域への影響など、現実を総合的に鑑み、進めて行く必要があります。
私たち法弁護士法人律事務所DUONは、茨城県内の多くの企業様の倒産手続きのお手伝いをさせて頂いており、地域の経営者、事業主の方のお話に真摯に耳を傾けながらそれぞれに最適な方法で進めてきたという自負がございます。
初回のご相談は無料とさせて頂いておりますので、経営に不安がある経営者・事業主の方は、ぜひ一度お気軽にご連絡頂ければと思います。