刑事事件
身体拘束からの早期の解放、家族との連絡、被害者との示談交渉、不起訴処分・執行猶予の獲得・・・
DUONは、被疑者・被告人となった方と真摯に向き合い、必要な弁護活動を迅速に行います。
弁護士にできること
「家族や知人が突然逮捕されてしまった。」、「被害者と示談をしたい。」、「不起訴処分にしてほしい。」・・・
一般に、多くの方にとって、刑事事件はなじみの薄いものであり、このような事態に陥ったとき、どのような対応をすべきかわからないということがほとんどではないでしょうか。
被疑者・被告人の正当な権利を守り、捜査機関に対抗するためには、早期に弁護人を選任することが重要です。
弁護人は、以下のような活動を行い、被疑者・被告人の正当な権利を守ります。
- 逮捕・勾留を解いて、留置場や拘置所から出られるように働きかける活動ができます。
- 逮捕・勾留されている場合に、被疑者・被告人に代わり、会社や家族と連絡をとることができます。
- 起訴されないように、被疑者・被告人のために示談活動を行うことができます。
- 起訴された場合に、刑事罰が軽くなるように、弁護活動を行うことができます。
逮捕・勾留されたら・・・
被疑者・被告人の不安を取り除く
逮捕・勾留によって身体を拘束されると、留置場等で生活しなければならないことになります。この間は、外部との情報を遮断されるほか、場合によっては、ご家族との面会も禁止されることがあります。そのため、逮捕された方は、今後に対する不安も相まって、非常に不安定な精神状態に陥ります。
弁護人は、逮捕・勾留によって身体を拘束された方と面会(接見といいます)を行って、刑事手続についての展望や今後の弁護活動等について打合せを行い、早期の身体解放ができないかを検討します。
この間、ご家族の方には、逮捕された方へのサポートを行いつつも、元の生活を取り戻していただけるようにしていただきます。
身体を解放するには
逮捕による身体拘束期間は最大で72時間です。72時間以内に勾留の請求がなされなければ、被疑者は釈放されます。この間、弁護人は、担当の裁判官や検察官と面談し、被疑者について勾留の理由や必要性がないことを説明します。
引き続き、身体を拘束する必要があると判断されると、勾留によって身体が拘束されることになります。勾留の期間は、原則として10日間ですが、やむを得ない事由があると認められると、さらに10日間の延長がなされます。
勾留が決定してしまった場合、裁判所に対し、勾留決定に対する不服の申立て(準抗告)を行い、勾留決定を取り消してもらうことが考えられます。また、勾留の理由や必要がなくなったとして、勾留の取消請求を行うこともできます。
さらに、勾留理由の開示や勾留の執行停止を求めることも考えられます。
早期の解放活動
身体を拘束されると、日常生活の遮断等により精神的に不安定になるばかりか、解雇や事業への支障といった社会的・経済的不利益も伴う可能性があります。
そのため、身体拘束がある場合には、できるだけ早い段階で、身体拘束からの解放を目指す必要があります。
すべてのケースにおいて身体拘束を解くことができるわけではありませんが、DUONでは、上記のようなあらゆる手段を駆使して、不必要な身体の拘束を避けるべく弁護活動を行います。
起訴されたら・・・
起訴後は、身体の拘束を解くとともに、事件の見込みを立て、その見込みに応じた適切な弁護活動を行っていきます。
具体的な弁護活動
勾留が続いている場合、身体の拘束を解くべく保釈の請求を行います。
公判対策として、検察官の手持ち証拠の開示を求め、記録の精査を行います。
そのうえで、無罪の主張や執行猶予の獲得など、事件の見込みを立て、見込みに応じて、本人の主張を裏付ける証拠の収集、示談交渉、尋問対策といった弁護活動を行います。
特に、執行猶予の獲得を目指す事件では、被告人が社会の中で更生できることを説得的に主張する必要があります。被告人本人やご家族と面談のうえ、被告人質問や証人尋問などで、本人の意思や周囲の援助が期待できることを示します。
解決までの流れ
1.ご相談の予約
お電話、メール又は相談フォームでお申し込みいただけます。
2.初回相談(無料:時間制限なし)
お客様のお話を詳細にうかがい、状況を迅速・的確に把握したうえで、今後の対応策等を説明いたします。
3.委任契約(弁護士への依頼を希望する場合)
法律相談で問題が解決しない場合は、今後の弁護活動を弁護士に任せることができます。
弁護士が、弁護人として、裁判はもちろん、接見、裁判前の身体拘束に向けた活動、示談交渉等の対応をすべて行います。
特に、身体が拘束されている場合、早期に接見を行います。
弁護士費用については、料金をご覧ください。
4.着手金の入金
着手金のご入金後弁護士がサポートを開始いたします。
5.サポート開始
6.終了解決
委任契約の内容に応じて、事件終了後報酬が発生します。
料金
1 法律相談料
身体を拘束されている被疑者のご家族からの相談 | 初回:無料(時間制限なし) | |
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上記以外の方からのご相談 | ~30分 | 7500円(税別) |
30分~60分 | 1万5000円(税別) | |
60分~90分 | 2万2500円(税別) |
2 初回接見
弁護士による接見 | 移動時間(NAVITIMEによる)(分)×250円+接見時間(分)×350円+消費税 |
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3 ご依頼
着手金 (最初にお支払いいただく費用) |
※簡単な事件とは、処分の結果が重大とならないことが予想される事件を目安とします。 ※通常の事件とは、痴漢事件、覚醒剤事件、交通事故等を目安とします。 ※重大な事件とは、死亡事件等を目安とします。 | |||||||||||
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報酬 (事件終了時にお支払いいただく費用) |
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算報酬 (弁護士が活動した場合は、上記報酬に加えて、加算される報酬) | 勾留阻止の活動 | +10万円(税別) | ||||||||||
保釈請求 | +15万円(税別) | |||||||||||
示談交渉(2名以上の場合) | 1名に付+5万円(税別) ※1名までは無料 | |||||||||||
接見(4回以上) | 移動時間(NAVITIMEによる)(分) × 250円+接見時間(分) × 350円 (3回まで無料) | |||||||||||
起訴前から依頼いただいている場合で、公判へ移行した場合 | +10万円(税別) |