弁護士に依頼すると怪我についての賠償金の金額は必ず上がるのですか?保険会社の担当者からは、これ以上はあげられないと言われています。そのような場合でも上がるのですか?
DUONにご依頼いただいた場合は、ほぼすべてのケースで上がっています。ご相談のケースのように「保険会社がこれ以上は払えない」といっている場合でも、ほとんどすべてのケースで増額ができています。
ケースによって異なりますが、DUONにご相談頂く方のほとんどが政令等で定められた最低保証額(いわゆる自賠責基準)での提案を相手方保険会社から受けていることが多いです。
これは、どういうことかというと、相手方保険会社つまり任意保険会社は、本来は自賠責保険を超過する賠償額を支払ことを建前にしているにも関わらず、自賠責保険の金額相当しか提案をしてきていないということです。
政令等で、自賠責保険については支払い基準が定められており、任意保険会社は、自賠責保険の支払基準額(いわゆる自賠責基準)を下回る金額で示談をしてはならないことになっています。
もっとも、自賠責保険の支払基準と同額で示談することは許されています。また、任意保険会社は、多くのケースで被害者に支払った示談金の内、自賠責基準の金額を自賠責の保険会社に求償します
つまり、仮に被害者と240万円で示談した場合、自賠責の保険金の支払基準に当てはめると120万円が自賠責保険の支払額であった場合は、240万円の内120万円を自賠責保険会社へ請求することができます。
仮に、自賠責の保険金の支払金額と同額の120万円で示談した場合は、任意保険会社の持ち出しは0円ということになります。
このようなことから、任意保険会社は、自賠責基準を超える範囲でもっとも低い金額で示談金を抑える傾向にあります。
従って、多くのケースでは、自賠責基準から賠償金の提案をされており、いわゆる裁判所基準と比して1.5倍~2倍程度の差があることも珍しくありません。
弁護士は、裁判所基準をベースに示談交渉を行ないますので、自賠責基準相当額で提案を受けているほとんどのケースにおいて増額が可能なのです。