離婚する前に口約束ですが、養育費のことを決めました。口約束でも法律上の効果はありますか。インターネットでは、口約束でも契約は有効だと書いてありましたが、これって本当でしょうか。
口約束でも法律上の効果はあります。たとえば、口約束で「養育費を月額5万円」と定めた場合でも、法律上の効果はあります。
もっとも、後日、相手方から、「養育費を月額5万円支払うといったが、それは、正式な養育費の金額が決まるまでという趣旨だ」等の主張がされることが珍しくありません。
口約束だけですと、こちら側の言い分を立証する術が何もありません。法律のルールでは、自分に有利なことは自分が証明しなければなりません。
この場合、「養育費が月額5万円支払うと約束したのは、子供が22歳になるまでの話だ。『とりあえず正式な養育費の金額が決まるまで・・』といった話は当時なかった」ということを、養育費を請求する側が証明しなければなりません。
書面に「養育費は月額5万円支払う」とのみ書いてあれば、「暫定で」養育費を5万円と定めたこと等は書いてないので、相手方は上記のような言い逃れをできないのです。
口約束だけではなく、きちんと書面で合意内容を残しておくことをお勧めします。