相手方が離婚届けの親権者欄は自分がやるから、私は署名押印のみしてくれと言っています。私が、親権を取得することになっているのですが、親権者の記載は相手方に任せてしまって良いですか。

親権者欄もご自分で記載して提出してください。親権者欄を白紙で相手方に交付し、相手方が偽った親権者を記載して、役場に離婚届を提出し、役場が離婚届を受理した場合は、親権者が相手方になってしまいます。
あなたが、親権者になると決まっているのですから、親権者欄はきちんと記入した上で、相手方に交付しましょう。
一度決められた親権者を後日争って変更することは非常に困難であることが多いです。大事な書類ですので、相手方任せにしては行けません。

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