離婚調停はどこの裁判所でも行えますか?
離婚調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する裁判所に対して申立しなければなりません。
例えば、相手方がつくば市内に住んでいる場合は、水戸家庭裁判所の土浦支部(亀城公園の隣です)というところに、離婚調停を申立てなければなりません。
したがって、双方が遠隔地に住んでいる場合は、どちらから調停を申立てるかによって、裁判所の場所が変わるのが原則です。
相手方が遠隔地に住んでいる場合でも、当事務所にご依頼頂いたケースでは、遠隔地の裁判所への出頭はせずに、電話会議等で手続を進めることができたケースもあります。
相手方が遠隔地に住む場合は、交通費等の負担が大きな問題となりますので(調停は通常複数回の出頭を要します)、調停を申立てする前に一度ご相談ください。