解決金って何ですか?慰謝料と何が違うのですか?
解決金とは、一般的には、離婚する際に相手方に慰謝料以外で支払う金銭のことをいいます。もっとも、慰謝料を「解決金」という名目で支払う場合もありますので、解決金と慰謝料の区別は不明確です。
例えば、不貞の慰謝料請求を行なった場合に、証拠上不貞している事実は認められるが、相手方がどうしても不貞の事実を認めない場合に、慰謝料ではなく解決金として、金銭を支払う場合があります(慰謝料として支払うと、不貞行為があったことを相手方が認めるような形になるので、「解決金」として支払を受けることがあります)。
離婚で解決金が発生するケースは様々ですが、経済的な観点からはあまり「解決金」という名目にこだわる理由はありません(但し、養育費は減額調停等が認められていますので、解決金を養育費名目で処理することについては慎重に判断しなければなりません)。