親権者ってどういう意味ですか?
未成年者の子供がいる場合に、子供を育てたり、財産を管理する権限を持っている親のことをいいます。離婚届を提出する場合は、親権者を父と母のどちらにするのかを記載する欄があり、必ず記載しなければなりません。
親権者は、もう一方の親に対して、養育費を請求できます(但し、収入比等の事情によって金額はことなります)。
親権者でなくなった親は、単に親権を行使できないだけで、父母であることに代わりはありません。したがって、未成年子が結婚する場合には、父母の同意が必要ですが(民法737条)、親権者である母親が同意してくれなくとも、親権者でない父親が同意すれば、未成年子も結婚ができます(民法737条2項)。
親権者と似た言葉として、「監護権」という言葉があります。監護権とは、実際にお子さんの面倒を見る権利義務を言いますが、通常は、親権者が監護権者になります。
もっとも、法律上は、(お勧めできるケースは多くありませんが)親権者と監護権者を分けて設定する(父親が親権者になり、母親が監護権者になる)ことも可能です。