婚姻費用の金額が話し合いで決まりました。何か書面を残しておいた方が良いですか。
有利な金額であれば、書面等に残して証拠保全しておいた方が良いでしょう。婚姻費用の金額について、口頭で合意が成立した場合でも、後日夫が急に婚姻費用の支払を辞めてしまうということがあります。
こういった場合には、調停を申立ててそれでもダメなら、審判手続で裁判所に決めてもらうことになります。審判手続等においては、当事者で合意した金額があれば、その金額になることがありますので、証拠はあった方が良いです。
また、単に合意書ではなくて、公正証書にまでしていた場合は、調停等の手続も不要で相手方のお給料等をいきなり差し押さえることも可能です。