裁判所の種類とは?しくみや管轄区域をわかりやすく紹介
「トラブルを解決したいけど、裁判所にはどのような種類があるのか」
「裁判所には管轄区域があると聞いたけど、どのように分けられているの?」
「最寄りの裁判所で問題は解決できる?裁判のしくみを詳しく知りたい」
トラブルを解決する場所として知られる「裁判所」には、いくつかの種類があることはご存じでしょうか。そこで、本記事では裁判所の種類について、訴訟・調停時のしくみや東京都・埼玉県・茨城県の3都県における管轄区域にも触れながら詳しく解説します。
裁判所の種類とは
日本国内に最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の合計5つの種類の裁判所があります。国民には裁判所受ける権利があり、抱えたトラブルは裁判所にて法律に基づき解決を目指す方法があるため、全国に広く設置されています。この章では裁判所の種類と詳細をわかりやすく紹介します。
地方裁判所
国内の地方裁判所は本庁が50庁、支部は203庁が設置されています。一般的に訴訟のスタート地点として利用される裁判所であり、140万円を超える金額を請求する際に使用される場所です。地方裁判所での判決に納得できない場合、次に高等裁判所に「控訴」します。
高等裁判所
高等裁判所は日本に8つの本庁、5つの支部が設けられています。高等裁判所は地方裁判所での審理の結果に基づき検証を進めます。高等裁判所での判決にも納得できない場合は、次に最高裁判所に「上告」します。
最高裁判所
最高裁判所は日本に1庁設置されています。日本は「三審制」を採用しており、地方裁判所、高等裁判所を経て、最高裁判所が最終判断を下します。
家庭裁判所
離婚や相続など、家族に関するトラブルなどの「家事事件」を解決する場合には家庭裁判所を利用します。少年が関係する事件や氏名の変更などにも家庭裁判所が利用されます。
家庭裁判所は本庁50庁、支部長が203庁であり地方裁判所と同じ数ですが、出張所も77カ所設置されています。
簡易裁判所
簡易裁判所は原則として140万以下の請求を行う事件を扱います。全国に438庁設置されており、軽微な民事・刑事事件を早期解決するために設置されています。司法書士には少額訴訟を含む簡易裁判の代理権があるため、簡易裁判所では弁護士だけではなく司法書士が出廷や弁論をすることもできます。
(※司法書士は地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所では訴訟代理人になれません)
訴訟・調停のしくみと基本的な流れ
トラブルを法的に解決する場合には、訴訟と調停という方法があります。この章では2つの手続きのしくみと、基本的な流れを紹介します。
訴訟のしくみと流れ
訴訟は裁判官が双方から提出される証拠や、意見を聞き取りし、最終的に和解や判決にて解決を目指すものです。問題を解決したい方やその代理人が、裁判所に「訴訟提起」を行うことで、訴訟がスタートします。基本的な流れは以下です。
- 訴訟提起
- 裁判所による訴状の受付や審査、期日(裁判を行う日)の準備
- 期日や証人、当事者による尋問など
- 和解もしくは判決にて解決
- 納得ができない場合は控訴や上告
調停のしくみと流れ
調停とは、トラブルの当事者に調停委員や裁判官が公平な立場で間に入り、和解での解決を目指すものです。和解が成立しなければ不成立となり、訴訟をすることができます。調停の途中で終了することも可能です。賃金未払いなどのトラブルを解決する「民事調停」や、離婚や相続に関するトラブルを解決する「家事調停」があります。調停の基本的な流れは以下です。
- 申立て
- 裁判所による期日(調停が行われる日)の調整
- 調停期日(一般的には複数回行われる)
- 調停の成立もしくは不成立
調停は訴訟とは異なり、裁判所の中にある調停室で行われています。訴訟のように傍聴人に公開されず、トラブルになっている当事者同士が顔を合わせないように進行します。たとえば、離婚を争う夫婦が調停をしている場合、夫婦が顔を合わせないように配慮されています。
気になる東京都・埼玉県・茨城県の裁判所における管轄区域とは?
裁判手続きについて調べていると「管轄区域」という言葉に出会うことがあります。裁判は多種多様な種類があり、日々多くの裁判所で処理が進んでいます。そこで、裁判所には一カ所に事件が大量に集中しないように管轄区域が設けられています。土地管轄とも呼ばれており裁判所が事件を担当する地域を分担するしくみです。
たとえば、東京都の事件は東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部へ、のような分け方です。この章では東京都・埼玉県・茨城県の3つの都県における管轄区域をわかりやすく紹介します。
東京都の裁判所と管轄区域
東京都内の裁判所は以下です。
| 東京都千代田区霞が関1-1-4 (簡易裁判所は東京都千代田区霞が関1-1-2) ■管轄区域 東京23区 三宅村 御蔵島村 小笠原村 |
| 東京都立川市緑町10-4 ■管轄区域 三多摩(多摩地域) |
| 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1 ■管轄区域 八丈町 青ヶ島村 |
| 東京都大島町元町字家の上445-10 ■管轄区域 大島町 利島村 新島村 神津島村 |
この他に、中目黒には知財などビジネスに関するトラブルを扱うビジネス・コートが設置されています。新島・八王子・武蔵野・青梅・町田に簡易裁判所があり、事件内容によっては上記管轄区域以外で取り扱うことがあります。詳しくは下記リンクをご一読ください。
参考URL 裁判所 東京都内の管轄区域表
埼玉県の裁判所と管轄区域
埼玉県内の裁判所は以下です。
| 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45 ■管轄区域 さいたま市 蕨市 戸田市 志木市 和光市 新座市 川口市 鴻巣市 上尾市 北本市 蓮田市 朝霞市 桶川市 (北足立郡)伊奈町 |
| 埼玉県川越市宮下町2-1-3 ■管轄区域 越谷市 春日部市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 (北葛飾郡)杉戸町 松伏町 |
| 埼玉県川越市宮下町2-1-3 ■管轄区域 川越市 富士見市 ふじみ野市 坂戸市 鶴ヶ島市 所沢市 狭山市 入間市 (入間郡)三芳町 (比企郡)川島町 |
| 埼玉県熊谷市宮町1-68 ■管轄区域 熊谷市 行田市 東松山市 羽生市 深谷市 本庄市 (大里郡) 寄居町 (児玉郡) 神川町 上里町 美里町 (比企郡) 滑川町 嵐山町 小川町 吉見町 ときがわ町 (秩父郡)東秩父村 |
| 埼玉県秩父市上町2-9-12 ■管轄区域 秩父市 (秩父郡)横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 |
| 埼玉県久喜市久喜東1-15-3 ■管轄区域 久喜市 加須市 幸手市 白岡市 (南埼玉郡) 宮代町 |
| 埼玉県飯能市大字双柳371 ■管轄区域 飯能市 日高市 (比企郡)鳩山町 (入間郡) 越生町 毛呂山町 |
この他、川口・大宮・所沢・本章に簡易裁判所があり、事件内容によっては上記管轄区域以外で取り扱うことがあります。詳しくは下記リンクをご一読ください。
参考URL 裁判所 埼玉県内の管轄区域表
茨城県の裁判所と管轄区域
茨城県内の裁判所は以下です。
| 茨城県水戸市大町1-1-38 ■管轄区域 水戸市、ひたちなか市、那珂市、鉾田市、小美玉市(旧玉里村を除く)、那珂郡東海村、久慈郡大子町、東茨城郡茨城町、大洗町、城里町、笠間市、桜川市(旧岩瀬町)、常陸太田市、常陸大宮市 |
| 茨城県日立市幸町2-10-12 ■管轄区域 日立市、高萩市、北茨城市 |
| 茨城県土浦市中央1-13-12 ■管轄区域 土浦市、つくば市、つくばみらい市、かすみがうら市、稲敷郡阿見町、美浦村、石岡市、小美玉市(旧玉里村) |
| 茨城県龍ヶ崎市4918 ■管轄区域 龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、稲敷郡河内町、取手市、守谷市、北相馬郡利根町 |
| 茨城県行方市麻生143 ■管轄区域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市 |
| 茨城県下妻市下妻乙99 ■管轄区域 下妻市、常総市、結城郡八千代町、結城市、筑西市、古河市、坂東市、猿島郡五霞町、境町、桜川市(旧岩瀬町を除く) |
この他、笠松・常陸太田・石岡・取手・下館・古河に簡易裁判所があり、事件内容によっては管轄区域以外で取り扱うことがあります。詳しくは下記リンクをご一読ください。
参考URL 裁判所 茨城県内の管轄区域表
まとめ
本記事では、全国にある裁判所について種類や管轄に支店を向けて解説しました。弁護士法人DUONは東京都・埼玉県・茨城県の3都県に8支店のネットワークを持ち、地域の皆様が相談しやすい環境を整えています。離婚や相続などのご相談はもちろん、債務整理や交通事故、刑事事件に関するご相談まで幅広く取り扱いしておりますので、お気軽にご相談ください。
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